国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問7

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この過去問の解説 (3件)

01

営業保証金とは、旅行業者と旅行契約についての取引をした旅行者が、その取引によって発生した債権について、旅行業者が国に供託した営業保証金から一定の範囲で旅行者に弁済する制度をいいます。

正解(誤り)は4です。
営業保証金は、地方債証券や有価証券をもって充てることも可能です。

1 条文通りです。

2 営業保証金の額は、前事業年度における旅行業務での旅行者との取引額に応じて決定します。
また、第1種・2種・3種・地方限定旅行業それぞれの登録によって異なります。

3 条文通りです。
また、催告を受けた後に届出が行われない場合は、登録が取り消されることがあります。

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02

正解(誤っているもの)は4です。

国債証券の他にも、地方債証券をはじめ「国土交通省令で定める有価証券」を営業保証金に充てることができる、とされています。

1は正しい内容です。
旅行業法第7条(営業保証金の供託)の条文通りです。

2も正しい内容です。
なお、営業保証金と弁済業務保証金分担金(旅行業協会に加入)の区別、
基準資産額との取り違えにも注意しましょう。

3も正しい内容です。
「14日以内に届出すべき」なのは旅行業者、「7日以上の期間内に催告する」のは観光庁長官です。

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03

1.業法第七条の2に記載の通りで、正しいです。


2.旅行業等の区分や登録要件により異なるので、正しいです。


3.業法第七条の4に記載の通りで、正しいです。

4.営業保証金は、現金以外では国債証券に限らず、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券も充てることができるので、誤りです。

以上より、4が正解(誤っているもの)です。

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