国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問6
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 第1種旅行業者は、法人の場合であって、その代表者の氏名について変更があったときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
- 第2種旅行業者は、主たる営業所の名称及び都道府県の区域を異にする所在地の変更があったときは、その日から30日以内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
- 第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
- 旅行業者代理業者は、地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、当該旅行業者代理業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。」です。
誤りです。
代表者の氏名についての変更であれば、「業務の範囲」には当てはまりません。
誤りです。 「主たる営業所の名称及び都道府県の区域を異にする所在地の変更」は、登録事項変更」の範囲内であり、「変更登録」の範囲内ではありません。登録事項変更の範囲に該当するのは、「氏名、(主たるもしくはその他の営業所などの)住所、(法人の場合)代表者の氏名」となります。
変更登録等の定めは、旅行業法第6条の4にあります。
「業務の範囲について変更」「観光庁長官」がキーワードとなります。
当設問文はこの2つのポイントを含んでいます。
旅行業者代理業者は、地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、「変更登録」ではなく新規登録の範囲内になります。
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02
正解は「第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。」です。
変更登録ではなく、登録事項変更届出書を観光庁長官に提出します。
変更登録ではなく、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、登録事項の変更の届出が必要となります。
第3種旅行業者の管轄は各都道府県になりますが、第1種旅行業者は観光庁です。
旅行業者代理業から旅行業に変更する場合は変更登録申請書の提出ではなく、新規登録となるため、誤りです。
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03
「第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。」が正解です。
変更登録等に関する業務の範囲ではないので、誤りです。
営業所の所在地を管轄する都道府県知事に「登録事項変更の届け」を提出しなければなりません。
記述の通りで、正しいです。
旅行業者代理業から旅行業に変更する場合は変更登録申請書の提出ではなく、新規登録となるため、誤りです。
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