国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問5

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に該当するもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a.申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
b.第2種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が300万円であるもの
c.刑法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過していない者
d.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • a, c
  • a, b, d
  • b, c, d
  • a, b, c, d

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2(a、b、dが拒否事由に当たる)です。

登録の拒否については、旅行業法第6条に定めがあります。

aは条文通りの内容です。
旅行業務だけでなく、旅行サービス手配業務に関する不正な行為であった場合でも適用されます。

bについては、第2種旅行業者に必要な基準資産額が700万円であることから導けます。
条文では「業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの」と記されています。

dも条文通りの内容です。「暴力団員等」と明記されています。

一方で、cについては注意が必要です。
一見するとこれも条文に記されているように見えますが、「禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ」というのが正確な内容です。
設問文には「禁錮以上」を示す内容は書かれていないので、この場合は当てはまらないという解釈になります。

参考になった数35

02

a.業法第六条四の通りで、拒否事由に該当します


b.第2種旅行業の基準資産額は700万円であるので、拒否事由に該当します


c.正しくは「禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者」であり、「罰金の刑だけ」では、拒否事由に該当しません


d.業法第六条三の通りで、拒否事由に該当します

以上より、2が正解(a、b、d が拒否事由に該当する)です。

参考になった数10

03

正解は2です。(正しい内容はa b d)

選択肢cについては、罰金だけでなく「禁固以上の刑」に処せられた場合も登録が拒否される事由となります。

参考になった数9