国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問4

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この過去問の解説 (3件)

01

旅行業の登録にはその業務の範囲によって6種類があります。
(旅行サービス手配業を含む)

・第1種旅行業務
募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、受託契約に基づく代理販売など、国内・海外すべての旅行業務を取り扱うことができます。
→設問1に該当(正しい)

・第2種旅行業務
海外の募集型企画旅行の実施以外は国内・海外の旅行業務を取り扱うことができます。
→設問2に該当(正しい)

・第3種旅行業務
海外の募集型企画旅行は実施できません。
国内の募集型企画旅行は、「拠点区域内(自らの営業所のある市区町村および隣接する市区町村などの地域内)で実施するもの」に限って可能です。 
募集型企画旅行の実施以外は第1種・第2種と同様に可能です。
→設問3に該当(正しい)

・地域限定旅行業務
拠点区域内での業務に限定されます。
募集型企画旅行・受注型企画旅行は「拠点区域内で実施するもの」に限り、手配旅行は拠点区域内における運送・宿泊・食事・観光施設等の各種サービスの手配に限ります。
代理販売は、国内・海外共に取扱いが可能です。
→設問4に該当。代理販売は可能ですので誤っています。

・旅行業者代理業
企画旅行の実施は不可であり、所属旅行業者の代理として旅行者と契約を締結する業務に限ります。

・旅行サービス手配業
旅行業者(海外の旅行業者を含みます)の依頼を受けて、旅行者へ運送サービスや宿泊サービス等を代理で契約や取次を行います。







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02

正解(誤っているもの)は4です。

地域限定旅行業者は、海外について募集型企画旅行、受託型企画旅行や手配旅行は取り扱えませんが、海外の他社実施の募集型企画旅行の受託販売は可能となっています。

1は正しい内容です。
旅行業法第14条の2第1項には、他の旅行業者が実施する企画旅行について、旅行業者であれば旅行業者代理業の登録を受けなくても、相手方を代理して企画旅行契約を締結できる旨が記されています。

2も正しい内容です。
第2種旅行業者では、海外の募集型企画旅行は取り扱えませんが、国内については業務範囲の制限がありません。
海外の受注型企画旅行や手配旅行は、総合旅行業務取扱管理者を選任することで取り扱い可能となります。
なお、総合旅行業務取扱管理者の選任については、設問文の最初で触れていますので注意しましょう。

3も正しい内容です。
第3種旅行業者は、海外、国内とも自社の募集型企画旅行を実施することはできませんが、一定の条件を満たす場合に限り、国内の募集型企画旅行を実施できるように改正されました。(平成19年5月12日より)

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03

1.企画旅行を実施する旅行業者の代理について、記述の通りで、正しいです。


2.第2種旅行業者は、海外の募集型企画旅行以外の旅行業務を取り扱うことができるので、正しいです。


3.第3種旅行業者は訪日外国人が対象であっても、実施する区域を限定した国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能であるので、正しいです。


4.地域限定旅行業者は第3種同様、実施する区域を限定した国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能です。海外旅行については、他社の募集型企画旅行の受託販売はできます。よって、記述は誤りです。

以上より、4が正解(誤っているもの)です。

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