国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問3

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業又は旅行業者代理業の登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 第2種旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日から起算する。
  • 地域限定旅行業の更新登録の申請をしようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に有効期間の満了の日の2月前までに更新登録申請書を提出しなければならない。
  • 旅行業者代理業の新規登録の申請をしようとする者は、所属旅行業者を第1種旅行業者とする場合であっても、当該登録の申請をしようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。
  • 旅行業者代理業については、登録の有効期間は定められていない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は1です。

更新後の新しい登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の「満了の翌日」から起算するのが正しい内容です。

2は正しい内容です。
地域限定旅行業の場合、
・主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に
・有効期間の満了の2月前までに
はいずれも合っています。

3も正しい内容です。
第1種旅行業者であれば登録先は国土交通省ですが、旅行業者代理業は所属旅行業者に関係なく都道府県知事宛となります。

4も正しい内容です。
設問は「旅行業者代理業」ですので有効期間の定めはありません。
(旅行業登録の有効期間であれば登録の日から起算して5年です。)

参考になった数48

02

正解(誤り)は1です。

更新においては、更新前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算することとなります。

2 第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業の管轄は各都道府県となり、届け出先も各都道府県知事です。

  なお、第1種旅行業の管轄は観光庁です。

3 設問では旅行業者代理業の申請ですので、各都道府県知事への申請となります。

4 旅行業者代理業においては、期間の定めはありません。

  また、旅行業の登録の有効期間は登録日から起算して5年となります。

また、有効期間後も旅行業を営む場合には、更新の申請が必要です。

(有効期間満了日の2カ月前までに管轄の登録行政庁宛)

参考になった数20

03

1.従前の登録の有効期間の「満了の日」ではなく、従前の登録の有効期間の「満了の翌日」であるので、誤りです。


2.3.4. 記述の通りで、正しいです。

以上より、1が正解(誤っているもの)です。

参考になった数5