国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問2

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を受けなければならないものはどれか。
  • 町内会が、徒歩での日帰り紅葉ハイキングを実施し、昼食のためにレストランを手配する行為
  • 観光案内所が、旅行者からの依頼を受け、他人の経営する貸切バスを手配する行為
  • イベント事業者が、外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者からの依頼を受け、他人の経営する旅館を手配する行為
  • 人材派遣会社が、旅行業者からの依頼を受け、全国通訳案内士又は地域通訳案内士を派遣する行為

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

・旅行者からの依頼
・他人が経営する(自社ではない)手配先
・運送または宿泊のサービスに関する業務

が要件を満たしています。

ちなみに旅行業の他の条件である、

・報酬を得ること
・事業として行うこと

は設問文の冒頭で既に触れている(つまり1~4全てに当てはまる)ので注意してください。

1は誤りです。
旅行業に該当しない事例の「相互に日常的な接触のある団体内部で参加者が募集され、その団体の構成員による参加者の募集」に当てはまります。

3は旅行業登録ではなく、「旅行サービス手配業」の登録が必要です。
平成30年1月から一部改正により、国内外の旅行業者から依頼を受ける場合でも旅行サービス手配業登録が必要となりました。
(旅行業登録済の業者は重複登録不要です。)

4も誤りです。
なお、有償ガイドの手配業務も「旅行サービス手配業」登録対象ですが、設問にある全国通訳案内士と地域通訳案内士の手配はここから除外されていますので注意してください。
つまり、4は旅行業も「旅行業サービス手配業」も登録不要です。

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02

旅行業の定義に関する設問です。
正解は2です。
旅行者からの依頼により運送等のサービスを旅行者に確実に提供するための契約を実際にサービスを行う事業者との間で締結する行為は対象となります。

1 「相互に日常的な接触のある団体内部で参加者が募集され、その団体の構成員による参加者の募集」である場合は、旅行業ではないと決められています。
(旅行業法施行要領)
  設問のような場合以外では、修学旅行の費用を学校が集金する場合や、会社の慰安旅行を幹事が集金するなどのケースがあります。

3 この設問の場合は、旅行サービス手配業の対象となります。
  旅行サービス手配業とは、報酬を得て旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を 営む者を含む。)と旅行者間でのサービスの提供について、代理での契約の取次ぎ等をする事業を指します。

4 設問3と近い内容であり、旅行業の登録は必要ありません。
また、全国通訳案内士・地域通訳案内士や海外旅行の手配は旅行サービス手配業の対象外となります。


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03

1.旅行業法施行要領に「相互に日常的な接触のある団体内部で参加者が募集され、当該団体の構成員であることが明らかな場合における、参加者の募集は、企画旅行の実施のための直接的な旅行者の募集とみなされない。」とあるので、登録は必要ありません。
※「日常的な接触」とはお互いに顔見知りかどうかが基準とされています。


2.「旅行者からの依頼を受け、他人の経営する貸切バスを手配する行為」が旅行業としての要件を満たしているので、登録が必要です。


3.旅行業を営む者からの依頼で一定の行為を行う事業をしているので、旅行業の登録は必要ありません。

この場合は、旅行サービス手配業(ランドオペレーター)になります。


4. 全国通訳案内士又は地域通訳案内士を派遣する行為は、旅行業の登録は必要ありません。

以上より、2が正解です。

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