国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和2年度(2020年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問7
この過去問の解説 (3件)
営業保証金は前事業年度の取引額に応じて算定されるため、年度替わりのタイミングで増減額されることがあります。
増額の場合は「前事業年度終了の日の翌日から100日以内」の追加供託が必要です。
1は誤りの内容です。
営業保証金を供託し、供託物受入れの記載のある供託書の
「写しを添付して届出」しないと事業は開始できません。
3も誤りの内容です。
前事業年度の取引額報告は「毎事業年度終了後100日以内」です。
選択肢2の説明で述べた通り、営業保証金の増額に至る場合は追加供託が必要です。
4も誤りの内容です。
「主たる営業所の最寄りの供託所」は合っていますが、現金以外でも国債証券など認められた有価証券の充当が可能です。
正解は、2です。
2について、事業年度の取引額が前年より増加した場合、事業年度終了日の翌日から起算して100日以内に届け出がない場合、登録行政庁は、7日以上の期間を定めて催告し、それでも届け出がない場合は、登録を取消することができます。
1は、誤りです。
旅行業の登録をした場合、営業保証金を供託してその旨を登録行政庁に届け出をした後でなければ、事業を開始できません。
3は、誤りです。
前年の旅行業務に関する取引額については、変動するため、旅行業者は、事業年度終了後100日以内に取引額を登録行政庁に報告することになっています。
4は、誤りです。
供託は、金銭だけではなく、有価証券(国債、地方債など定められているもの)でも可です。
営業保証金に関する問題です。
選択肢1. 旅行業者は、営業保証金を供託し、供託物受入れの記載のある供託書を受領したときは、直ちにその事業を開始することができる。
誤りです。
営業保証金を供託し、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付し、登録通知を受けた日から14日以内に登録行政庁に供託した旨を届け出しなければ、事業を開始することはできません。
選択肢2. 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。
正しいです。
設問文のとおりです。
選択肢3. 旅行業者は、毎事業年度終了後6箇月以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を登録行政庁に報告しなければならない。
誤りです。
旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を登録行政庁に報告しなければなりません。
選択肢4. 営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に現金をもって供託しなければならない。
誤りです。
供託方法は、金銭のみに限らず、国債証券や地方債証券などの国土交通省令で定める有価証券によって供託することも可能です。
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