国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問6

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 第1種旅行業者がその登録業務範囲を第3種旅行業に変更しようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
  • 第3種旅行業者は、主たる営業所の名称について変更があったときは、変更があったその日から30日以内に、登録行政庁に登録事項の変更の届出をしなければならない。
  • 地域限定旅行業者は、主たる営業所以外の営業所について、その所在地の変更があったときは、登録行政庁への変更の届出を要しない。
  • 旅行業者代理業者が所属旅行業者を変更するときは、その主たる営業所を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

「登録事項変更届」「変更があったその日から30日以内」「登録行政庁宛」
(この場合は都道府県知事)はいずれも合っており、
「主たる営業所の名称変更」は届出が必要とされている事項の1つです。

1は誤りの内容です。
変更登録は新たに業務を行う種別の申請先になるので、このケースでは第3種の主たる営業所を管轄する都道府県知事宛になります。

3も誤りの内容です。
主たる営業所でもその他の営業所であっても、新設・名称変更・所在地変更・廃止の全てで手続きが必要です。
(主たる営業所の場合は様式等手続きの内容が異なるだけです)

4も誤りの内容です。
旅行業者代理業者は専属の旅行業者があることを条件とした登録なので、その所属を外れた時点で登録自体が無効となります。
つまり、所属旅行業者を変えるのであれば、元の登録を廃止して、新しい専属旅行業者で再登録する形になります。

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02

正解は、2です。

1は、誤った内容です。

旅行業の種別を変更する場合には、それぞれの登録行政庁が行う変更登録を受けなければなりません。

 ・第1種旅行業への変更・・・観光庁長官
 ・第1種旅行業からその他の旅行業への変更・・・都道府県知事

よって、設問の場合は、「都道府県知事」が正しいです。

3は、誤った内容です。

営業所の名称変更・所在地変更・新設・廃止の場合は、手続きが必要です。

4は、誤った内容です。

旅行業者代理業者は、所属旅行業者を変更する場合は、変更申請ではなく、一旦登録を廃止した後に、新しい所属旅行業者と登録をすることになります。

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03

変更登録等に関する問題です。

選択肢1. 第1種旅行業者がその登録業務範囲を第3種旅行業に変更しようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。

誤りです。

第1種からその他の旅行業への変更登録の申請先は、都道府県知事です。

選択肢2. 第3種旅行業者は、主たる営業所の名称について変更があったときは、変更があったその日から30日以内に、登録行政庁に登録事項の変更の届出をしなければならない。

正しいです。

設問の通りの届出が必要です。

選択肢3. 地域限定旅行業者は、主たる営業所以外の営業所について、その所在地の変更があったときは、登録行政庁への変更の届出を要しない。

誤りです。

主たる営業所に加え、その他の営業所の名称や所在地の変更時にも届出が必要です。

選択肢4. 旅行業者代理業者が所属旅行業者を変更するときは、その主たる営業所を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

誤りです。

この場合は、新たな旅行業者を所属旅行業者とする新規登録の申請をしなければなりません。

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