国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問5

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。
  • 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その基準資産額が100万円未満であるもの
  • 旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
  • 旅行業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
  • 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(登録拒否事由に当たらないもの)は1です。

基準資産額が必要なのは、第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業者であって、旅行業者代理業者では必要ありません。

2と3はそれぞれ登録拒否に相当します。
他のケースも含めて、ここで問われる年数は「5年を経過しているか」(いわゆる5年ルール)なので覚えておきましょう。
ただし、2は少しだけ注意が必要です。
旅行業法の規定違反なので5年ですが、もしこれが他の法律違反であればそもそも罰金刑には問われない(禁錮以上の場合に適用)からです。

4も登録拒否事由です。
他の同様のケースでは、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、法定代理人を伴わない未成年者などがあります。

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02

正解は、1です。

1について、旅行業者代理業者には、基準資産額は必要ありません。

2は、登録の拒否事由に該当します。

禁錮以上の刑又は旅行業法に違反して罰金刑を受け、刑の執行を終え又は受けることがなくなって5年経過していない者は、拒否事由に該当します。

旅行業法以外の違反は「禁錮以上の刑」ということが、ひっかけ問題になります。

3は、登録の拒否事由に該当します。

旅行業の登録を取り消され、その日から5年経過していない者は、拒否事由に該当します。

4は、登録の拒否事由に該当します。

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03

旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に関する問題です。

選択肢1. 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その基準資産額が100万円未満であるもの

登録の拒否事由に該当しません。

旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者に対しては、財産的基礎は求められていません。

選択肢2. 旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者

登録の拒否事由に該当します。

旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者が該当します。

※罰金刑に処せられたことが登録の拒否事由に繋がるのは、その原因が旅行業法違反による場合のみです。

選択肢3. 旅行業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者

登録の拒否事由に該当します。

旅行業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者は該当します。

選択肢4. 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの

登録の拒否事由に該当します。

国土交通省令により、

「精神の機能の障害により、旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行するにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」と規定されています。

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