国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和2年度(2020年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問25
この過去問の解説 (3件)
正解は、2です。
旅行業法第49条の3に明記されています。
1は、旅行業法第49条に記載があり、「その加入しようとする日の翌日から起算して14日以内」ではなく、「その加入しようとする日まで」が正しいです。
3は、旅行業法第48条の2に記載があり、「登録行政庁」ではなく、「旅行業協会」が正しいです。
4は、旅行業法第47条の2に記載があり、「保証社員の主たる営業所の最寄りの供託所」ではなく、「旅行業協会の住所の最寄りの供託所」が正しいです。
旅行業法第49条の中で、この通り定められています。
1は誤りの内容です。
「その加入しようとする日までに納付する」のが正しい内容です。
3も誤りの内容です。
弁済業務保証金の還付の場合は、該当する旅行業協会の認証を受けるのが正しい内容です。
4も誤りの内容です。
「旅行業協会の住所の最寄りの供託所に供託する」のが正しい内容です。
弁済業務保証金制度に関する問題です。
選択肢1. 旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、その加入しようとする日の翌日から起算して14日以内に、所定の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
誤りです。
「14日以内」ではなく「加入しようとする日まで」に納付しなければいけません。
選択肢2. 保証社員は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたときは、弁済業務規約で定める期日までに、その増額分の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
正しいです。
設問のとおりです。
選択肢3. 旅行業協会が供託している弁済業務保証金から債権の弁済を受ける権利を有する旅行者は、その権利を実行しようとするときは、その債権について登録行政庁の認証を受けなければならない。
誤りです。
「登録行政庁」ではなく「旅行業協会」の認証を受けなければなりません。
選択肢4. 旅行業協会は、保証社員から、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、これを、保証社員の主たる営業所の最寄りの供託所に、弁済業務保証金として供託しなければならない。
誤りです。
「保証社員の主たる営業所の最寄りの供託所」ではなく「旅行業協会の住所の最寄りの供託所」に供託しなければなりません。
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