国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問26
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者が旅行者との間で締結する契約は、約款の定めるところによる。約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。
- 「通信契約」とは、旅行者が電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等の通信手段を用いて契約の申込みを行い、旅行代金を旅行業者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより決済する契約をいう。
- 「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいう。
- 旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、その特約が約款に優先する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解(誤っているもの)は「「通信契約」とは、旅行者が電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等の通信手段を用いて契約の申込みを行い、旅行代金を旅行業者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより決済する契約をいう。」です。
正しい内容です。
募集型企画旅行契約で「通信契約」と定義されているのは、クレジットカードを決済手段とする場合に限定されています。
(他の決済手段によるものは「通信契約」と呼びません。)
正しい内容です。
海外旅行を「本邦外の旅行」と定義しないのは、海外渡航前後の国内移動行程(及び前泊・後泊等)が含まれているからです。
つまり「国内に留まらない」のが海外旅行です。
正しい内容です。
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02
募集型企画両行において、通信契約は、クレジットカードにて支払いを行う場合に限られています。
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03
標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」に関する問題です。
正しいです。
ここでいう法令とは、主に商法・民法を指します。
誤りです。
通信契約とは、クレジットカードにて決済する契約のことです。
正しいです。
設問のとおりです。
正しいです。
口頭で結ばれた特約はいかなる場合も無効となります。
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