国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問27
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「旅行契約の内容」「契約の申込み」「電話等による予約」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける。
- 旅行者が契約の申込みの際に支払った申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱う。
- 旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旨の申し出が旅行者から契約の申込時にあったときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じる。この申出に基づき、旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行業者の負担とする。
- 旅行業者が旅行者から電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による契約の予約を受け付けた場合において、その承諾の旨を通知した後、当該旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。
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この過去問の解説 (3件)
01
「特別な配慮を必要とする場合への対応」についてはその通りですが、費用負担については「旅行者の負担」が正しい内容です。
1は正しい内容です。
「旅行契約の内容」の項でこのように定められています。
2も正しい内容です。
申込金は、通常であれば旅行代金の一部と考えられますが、キャンセルがあった場合にはここから取消料や違約料を相殺して払戻できるようになっています。
4も正しい内容です。
契約締結順位は、旅行者の権利の順位にも関係することがあるのであらかじめ規定されています。
予約の順位と申込手続の順位が異なる(逆転した)場合は、予約順の方に従います。
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02
正解(誤っているもの)は、3です。
旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、「旅行業者」ではなく、「旅行者」の負担になります。
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03
標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「旅行契約の内容」「契約の申込み」「電話等による予約」に関する問題です。
正しいです。
設問のとおりです。
正しいです。
企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、
旅行業者の所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金とともに提出しなければなりません。
誤りです。
旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、
「旅行業者」ではなく「旅行者」の負担となります。
正しいです。
予約後の所定期間内に旅行者が申込み金などを提出した場合、
契約は有効に成立し、予約受付の順位で取り扱います。
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