国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問28
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「電話等による予約」「情報通信の技術を利用する方法」「旅行代金」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 通信契約の申込みをしようとする旅行者から予約を受け付けた後、旅行業者が定める期間内に、旅行者が会員番号等を通知しない場合は、旅行業者は、当該予約がなかったものとして取り扱う。
b 旅行業者は、旅行者と通信契約を締結したときは、カード利用日は旅行契約成立日とする。
c 旅行業者は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、契約書面の交付に代えて、旅行者に情報通信の技術を利用する方法により当該契約書面に記載すべき事項を提供することがあるが、確定書面については、必ず書面を交付することを要し、情報通信の技術を利用することはできない。
a 通信契約の申込みをしようとする旅行者から予約を受け付けた後、旅行業者が定める期間内に、旅行者が会員番号等を通知しない場合は、旅行業者は、当該予約がなかったものとして取り扱う。
b 旅行業者は、旅行者と通信契約を締結したときは、カード利用日は旅行契約成立日とする。
c 旅行業者は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、契約書面の交付に代えて、旅行者に情報通信の技術を利用する方法により当該契約書面に記載すべき事項を提供することがあるが、確定書面については、必ず書面を交付することを要し、情報通信の技術を利用することはできない。
- a, b
- a, c
- b, c
- a, b, c
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この過去問の解説 (3件)
01
aについては、「電話等による予約」の項で「予約の時点では契約は成立していない」と定められています。
よって、続いて申込手続(この設問では通信契約なので会員番号等の通知)へ進まなければいけませんが、そこに至らないと契約も締結されないし、予約順の権利も失います。
bは、通信契約の場合の旅行代金支払の規定です。
契約締結と同時にクレジットの決済手続が行われますが、その日付に関する記述です。
一方で、cは誤りの内容です。
契約書面と同様、確定書面の交付においても情報通信の技術を利用した情報提供は認められています。ただし、旅行者の承諾は不可欠です。
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02
正解は、1(a, bが正しい)です。
cは、誤りです。
契約書面又は確定書面の交付に情報通信の技術を利用することは、可能です。
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03
標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「電話等による予約」「情報通信の技術を利用する方法」「旅行代金」に関する問題です。
a → 正しいです。
b → 正しいです。
クレジットカードを利用したことになる日が契約成立日となります。
c → 誤りです。
情報通信の技術を利用することは可能です。
よって、a, bが正解です。
こちらが正解です。
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