国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問29
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「確定書面」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 旅行業者は、旅行者から旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合、宿泊を伴う国内旅行においては旅行開始日の前日までに、日帰りの国内旅行においては旅行開始日までに、確定書面を旅行者に交付しなければならない。
b 手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、旅行業者は迅速かつ適切にこれに回答する。
c 確定書面を交付した場合には、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定される。
a 旅行業者は、旅行者から旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合、宿泊を伴う国内旅行においては旅行開始日の前日までに、日帰りの国内旅行においては旅行開始日までに、確定書面を旅行者に交付しなければならない。
b 手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、旅行業者は迅速かつ適切にこれに回答する。
c 確定書面を交付した場合には、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定される。
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この過去問の解説 (3件)
01
bについては、確定書面が後日交付されるからといって、それまで回答を引き延ばしてよいものではありません。
cは、契約書面交付時と確定書面交付時では記載されている旅行サービスの内容が異なることがあるからです。有効なのは、当然確定書面の内容になります。
一方で、aは誤りの内容です。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合は、宿泊を伴う場合も日帰りの場合も旅行開始日が確定書面の交付期限です。
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02
正解は、3(b, cが正しい)です。
aは、宿泊を伴う国内旅行においては「旅行開始日の前日まで」ではなく、「旅行開始日まで」が正しいです。
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03
標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「確定書面」に関する問題です。
a → 誤りです。
「7日目に当たる日以降」に契約の申込みがなされた場合の確定書面の交付期限は、「旅行開始日の当日まで」です。
b → 正しいです。
c → 正しいです。
よって、正解はb, cです。
こちらが正解です。
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