国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問30
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」「旅行者の交替」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがある。
b 契約書面に記載した旅館の過剰予約受付により宿泊の利用が不可能となり、当該旅館より宿泊料金の高い旅館に変更したことから、旅行の実施に要する費用が増加した場合において、旅行業者は、当該契約内容の変更の際にその範囲内で旅行代金の額を増額することがある。
c 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、当該契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
d 旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を当該旅行者の三親等以内の親族に限り譲り渡すことができる。
a 旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがある。
b 契約書面に記載した旅館の過剰予約受付により宿泊の利用が不可能となり、当該旅館より宿泊料金の高い旅館に変更したことから、旅行の実施に要する費用が増加した場合において、旅行業者は、当該契約内容の変更の際にその範囲内で旅行代金の額を増額することがある。
c 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、当該契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
d 旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を当該旅行者の三親等以内の親族に限り譲り渡すことができる。
- a, c
- b, d
- a, b, c
- a, b, c, d
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この過去問の解説 (3件)
01
aについては、「契約内容の変更」の規定通りの内容です。
加えて言えば、緊急でやむを得ない場合は、変更後の事後説明となることもあります。
cは、あらかじめその旨を記載しており、かつ変更事由が旅行業者の責ではない場合に適用されます。
一方で、bは誤りの内容です。
旅館の過剰予約受付が原因なので、これはむしろ変更補償金の支払
(旅行業者から旅行者へ)対象となるケースです。旅行代金の増額はありません。
dも誤りの内容です。
旅行者の交替は親族かどうかに関係無く可能です。
ただし、旅行業者側の承諾を得る必要があり、それには所定の用紙に記入し手数料を添えて提出します。
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02
正解は、1(a,cが正しい)です。
bについて、「旅館の過剰予約受付により宿泊の利用が不可能」ということなので、これは旅館都合により宿泊が不可能となったということです。
この場合、変更補償金の対象になり、旅行代金の増額にはなりません。
dについて、「三親等以内の親族に限り」ではなく、親族に限らず、第三者へ契約上の地位を譲渡することは可能です。
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03
標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」「旅行者の交替」に関する問題です。
a → 正しいです。
旅行者に必ず説明は必要ですが、承諾は不要です。
b → 誤りです。
契約内容の変更はできますが、旅行代金の増額はできません。
c → 正しいです。
d → 誤りです。
「三親等以内の親族」でなく「第三者」に譲り渡すことができます。
よって、a, cが正解です。
こちらが正解です。
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