国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問31

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する次の記述のうち、旅行者が旅行開始前に契約を解除するに当たって、取消料の支払いを要するものはどれか(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(取消料の支払いが必要なケース)は4です。

1、2、3はいずれも「旅行者の解除権」の項で、取消料が不要なケースとして挙げられているものです。
物理的に安全かつ円滑な旅行の実施ができなくなった場合はもちろん、
「契約内容に重要な変更」「旅行代金の増額」
「確定書面が期日までに交付されなかった」場合も取消料不要になります。

一方で、4のケースは旅行者自身の責任であり、取消料は免除されません。

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02

正解(取消料の支払いを要するもの)は、4です。

4は、旅行者の責任によるものなので、取消料の支払いを要します。

その他は、旅行開始前に取消料を支払うことな く募集型企画旅行契約を解除することができるものとして、標準旅行業約款に明記されています。

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03

標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する問題です。

選択肢1. 旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

取消料の支払いは不要です。

選択肢2. 台風の影響で旅行地の運送機関が不通となり、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき。

取消料の支払いは不要です。

選択肢3. 旅行業者が旅行者に対し、契約書面に記載した所定の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。

取消料の支払いは不要です。

選択肢4. 旅行者が事故による怪我で重傷を負い、入院したことから、旅行への参加が不可能になったとき。

取消料の支払いが発生します。

旅行者自身の病気や事故により旅行の参加ができなかった場合は、取消料がかかります。

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