国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問32

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等 − 旅行開始前の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。
  • 旅行業者は、天災地変等の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいときは、契約を解除することがある。
  • 旅行業者は、旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたときは、契約を解除することがある。
  • 旅行業者は、日帰りの国内旅行において、旅行開始日の前日に参加する旅行者の一部が契約を解除したことから、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員を下回ったときは、契約を解除することがある。
  • 旅行業者は、旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるときは、契約を解除することがある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(契約解除できないもの)は3です。

「最少催行人員に達しなかったとき」自体は契約解除できる理由の一つです。
ただし、旅行者に対して事前に中止を通知する必要があります。
日帰りの国内旅行だと、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日より前に通知しておかなければいけません。
よって、この設問のように前日になった時点で最少催行人員を下回っても今さら中止にはできないのです。

1、2、4はいずれも正しい内容です。
安全かつ円滑に旅行を実施できないときの他、2や4の理由によるもの、参加条件を満たさない、支払期限までに決済できない、など旅行者側に責があるケースも多いです。

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02

正解(誤っているもの)は、3です。

日帰り旅行については、「旅行開始日の前日から起算して、三日目に当たる日より前」に、旅行を中止する旨を旅行者に通知する必要があるので、「旅行開始日の前日」に契約を解除することはできません。

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03

標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等 − 旅行開始前の解除」に関する問題です。

選択肢1. 旅行業者は、天災地変等の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいときは、契約を解除することがある。

正しいです。

設問のとおりです。

選択肢2. 旅行業者は、旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたときは、契約を解除することがある。

正しいです。

設問のとおりです。

選択肢3. 旅行業者は、日帰りの国内旅行において、旅行開始日の前日に参加する旅行者の一部が契約を解除したことから、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員を下回ったときは、契約を解除することがある。

誤りです。

日帰りの国内旅行において、旅行業者は旅行者に、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日より前に契約解除の通知をしておかなければいけません。

選択肢4. 旅行業者は、旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるときは、契約を解除することがある。

正しいです。

設問のとおりです。

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