国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問33
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権 − 旅行開始後の解除」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか(いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。
a 旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行業者の債務については、有効な弁済がなされたものとする。
b 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる場合において、旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額を、旅行者に対し払い戻すことを要しない。
c 旅行業者は、天災地変等の当該旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったことから、契約の一部を解除したときは、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻す。
a 旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行業者の債務については、有効な弁済がなされたものとする。
b 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる場合において、旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額を、旅行者に対し払い戻すことを要しない。
c 旅行業者は、天災地変等の当該旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったことから、契約の一部を解除したときは、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻す。
- a, b
- a, c
- b, c
- a, b, c
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この過去問の解説 (3件)
01
aについては、旅行開始後(旅行途中)の契約解除ゆえの話です。
その時点までで終了している行程部分の旅行サービスは提供されているので弁済済、つまり返金の必要はありません。残りの部分についてのみ精算します。
その精算方法についてはcで触れています。
まず、未提供の旅行サービス部分が返金対象となりますが、この中止に伴い取消料、違約料やその他手続費用などが発生する場合は該当金額が差し引かれます。
つまり、その費用分は旅行者側が負担する形となり、残金が払い戻しされるのです。
一方で、bは誤りの内容です。
たとえ旅行者の悪質な行為によって契約解除に至った場合でも、未提供の旅行サービス部分に関する精算(前述)は必要です。
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02
正解は、2(a,cが正しい)です。
bは、「その提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額を、旅行者に対し払い戻すことを要しない」というのではなく、理由は何であれ、提供を受けていないサービスに対する清算は発生します。
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03
標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権 − 旅行開始後の解除」に関する問題です。
a → 正しいです。
解除より前の契約は有効で、すでに履行済みということになります。
b → 誤りです。
解除理由を問わず、提供を受けていないサービスに対する精算は発生します。
c → 正しいです。
よって、a, cが正しいです。
こちらが正解です。
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