国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問34

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」「契約解除後の帰路手配」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は1です。

このケースは旅行開始前の契約解除に当たるので、払い戻しは
「解除の翌日から起算して7日以内」、つまり9月8日までに行うのが正しい内容です。

2は正しい内容です。
こちらは「減額又は旅行開始後の解除」なので、払い戻しは
「旅行終了日の翌日から起算して30日以内」、このケースでは10月2日までで合っています。

3も正しい内容です。
払い戻しを受けたからといって、損害賠償請求権を放棄したことにはなりません。これらは相関しません。

4も正しい内容です。
旅行者保護の観点からもこの措置は妥当な規定ですが、費用はあくまで旅行者負担です。

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02

正解(誤っているもの)は、1です。

1について、旅行開始前の解除による払戻しにあっては「解除の翌日から起算して七日以内に行う」旨の記載が、標準旅行業約款にあります。

設問の場合は、契約を解除した9月1日の翌日から起算して7日以内になりますので、9月8日までに払い戻すのが、正しいです。

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03

標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」「契約解除後の帰路手配」に関する問題です。

選択肢1. 出発日が9月8日である1泊2日の国内旅行で、旅行者が9月1日に契約を解除した。この場合において、旅行業者は、取消料を差し引いた旅行代金を10月9日までに旅行者に払い戻す。

誤りです。

旅行開始前の払戻期限は、解除の翌日から起算して「7日以内」です。

よって、この場合は9月8日までに払い戻さなければなりません。

選択肢2. 出発日が9月1日である1泊2日の国内旅行で、8月25日に旅行代金の減少を伴う契約内容の変更を旅行者全員に通知した場合において、旅行業者は、当該減少となる旅行代金を10月2日までに旅行者に払い戻す。

正しいです。

旅行代金の減額の払戻期限は、契約書面に記載した旅行終了日の翌月から起算して「30日以内」です。

選択肢3. 旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったことから、旅行者が旅行開始前に契約を解除した場合において、旅行業者が既に収受した旅行代金を約款に定める期日までに払戻した場合であっても、旅行者が旅行業者に対して損害賠償請求権を行使することを妨げるものではない。

正しいです。

払戻しの規定は、旅行者または旅行業者が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

選択肢4. 旅行業者は、旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由によって旅行の継続に耐えられなくなり、旅行開始後に契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。この場合において、旅行者が出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とする。

正しいです。

設問のとおりです。

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