国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問35

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「団体・グループ契約」「契約責任者」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者を定めて申し込んだ契約の締結については、団体・グループ契約の章の規定を適用する。
  • 旅行業者は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではない。
  • 旅行業者は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなす。
  • 日帰りの国内旅行であって、添乗員その他の者が当該旅行に同行する場合においては、契約責任者は、構成者の名簿を旅行業者に提出することを要しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は4です。

募集型企画旅行に団体・グループとして参加する場合は、メンバー(構成者)が個々に申込手続きをする必要はありませんが、その代わりに代表者
(契約責任者)が名簿を提出します。

1は正しい内容です。
前述した通り、団体・グループが参加する場合は申込手続き等が異なるため、専用の規定があるのです。

2も正しい内容です。
旅行業者は該当する団体・グループとの取引を契約責任者との間で行うので、構成者とは基本的に関わりません(旅行同行中の旅程管理者は除く)。
もちろん、契約責任者と構成者の間のやり取りについても関与しません。

3も正しい内容です。
契約責任者は該当する旅行に必ず参加しなければいけないわけではありません。参加者の中から代理の責任者をたてれば構いません。

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02

標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「団体・グループ契約」「契約責任者」に関する問題です。

選択肢1. 旅行業者は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者を定めて申し込んだ契約の締結については、団体・グループ契約の章の規定を適用する。

正しいです。

設問のとおりです。

選択肢2. 旅行業者は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではない。

正しいです。

例えば、構成者から旅行代金を集金した契約責任者がその代金を着服したような場合でも、旅行業者は一切責任を負うことはありません。

選択肢3. 旅行業者は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなす。

正しいです。

設問のとおりです。

選択肢4. 日帰りの国内旅行であって、添乗員その他の者が当該旅行に同行する場合においては、契約責任者は、構成者の名簿を旅行業者に提出することを要しない。

誤りです。

募集型企画旅行・受注型企画旅行について、

契約責任者は、旅行業者が定める日までに構成者の名簿を提出することが必要です。

手配旅行については人数の通知でも可能です。

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03

正解(誤っているもの)は、4です。

4は、「契約責任者は、構成者の名簿を旅行業者に提出することを要しない」の部分が誤りです。

標準旅行業約款には、「契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。」とあり、特に免除される場合については記載がないので、構成者の名簿は必要です。

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