国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問36
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「添乗員等の業務」「保護措置」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行う。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力する。
b 添乗員その他の者が旅程管理業務その他旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務に従事する時間帯は、原則として7時から22時までである。
c 旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とする。
a 旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行う。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力する。
b 添乗員その他の者が旅程管理業務その他旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務に従事する時間帯は、原則として7時から22時までである。
c 旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
aについては、「旅程管理」の項でこの通り定められています。
cは、例えば救急搬送手配などの措置のことを指しますが、現地費用は立替払いとし、後日精算となるケースもあります。
一方で、bは誤りの内容です。
添乗員その他の者の業務時間帯として定められているのは、原則8時から20時まで、が正しい内容です。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
正解は、2(a, cが正しい)です。
bは、「7時から22時まで」ではなく、原則として、「8時から20時まで」が正しいです。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「添乗員等の業務」「保護措置」に関する問題です。
a → 正しいです。
b → 誤りです。
「7時から22時まで」ではなく「8時から20時まで」です。
c → 正しいです。
旅行者は、この費用を旅行業者が指定する期日・方法により支払わなければなりません。
よって、a, cが正しいです。
こちらが正解です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問37)へ