国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問37
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款について、受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者の契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなす。
- 国内旅行(貸切船舶を利用する場合を除く)において、旅行業者が企画書面及び契約書面に旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示して契約している場合において、旅行者が自己都合により旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前に当該契約を解除したときは、旅行業者は、企画料金に相当する金額の取消料の支払いを受ける。
- 旅行者は、契約が締結された後は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができない。
- 旅行業者は、契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、旅行業者の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の旅行内容に沿って作成した企画の内容を記載した書面を交付する。
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この過去問の解説 (3件)
01
契約締結後であっても、契約内容の変更を求めることは可能です。
旅行業者側は「可能な限り」この求めに応じます。
1は正しい内容です。
「団体・グループ契約」の章の中でこの通り定められています。
2も正しい内容です。
旅行代金の金額に応じた(料率での)取消料が発生するのは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降です。
ただし、それより前については企画料金(後述)の金額部分が取消料として扱われます。
4も正しい内容です。
企画書面は、契約以前の段階で旅行者からの依頼があった場合に作成交付する書面です。
この企画書面を発行する際に、前述した「企画料金」
(旅行代金の一部であり、キャンセル時は取消料となる)が発生します。
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02
標準旅行業約款について、受注型企画旅行契約の部に関する問題です。
正しいです。
設問のとおりです。
正しいです。
募集型企画旅行契約では取消料は不要ですが、
受注型企画旅行契約では企画料金に相当する金額を旅行者に請求することができます。
誤りです。
受注型企画旅行に限り、旅行者は旅行業者に契約の内容を変更するよう求めることが可能です。
また旅行業者は、可能な限り旅行者の求めに応じなければなりません。
正しいです。
この企画書面は、募集型企画旅行のパンフレットのような役割を果たします。
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03
正解(誤っているもの)は、3です。
3の「旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができない」が誤りで、変更を求めることはできます。
その際、旅行業者は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
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