国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問38

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款について、受注型企画旅行契約の部に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a  旅行業者は、契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがある。
b  旅行業者は、契約責任者と契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがある。この場合には、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとし、契約責任者に対し申込金の支払いを受けることなく契約を締結する旨を記載した書面の交付を要しない。
c  旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。
  • a, b
  • a, c
  • b, c
  • a, b, c

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、2(a, cが正しい)です。

bは、「書面の交付を要しない」が誤りで、書面の交付は必要です。

旅行業者は、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。

ただ、その際は、「契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、旅行業者が当該書面 を交付した時に成立するものとする」との記載が標準旅行業約款にあるので、書面の交付は必要となります。

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02

正解は2(a、cが正しい)です。

aについては、全ての手配を旅行業者自身が行うわけではない(代行者が存在する)旨をことわっている規定です。

cは、旅行を安全かつ円滑に実施するためには当たり前の話でもありますが、あえてこの通り記されています。

一方で、bは誤りの内容です。
申込金支払い無しでも契約締結が可能であることは事実ですが、その旨を記載した書面の交付が必要です。
団体・グループ契約での「契約成立の特則」と呼ばれる事項です。

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03

標準旅行業約款について、受注型企画旅行契約の部に関する問題です。

a → 正しいです。

現地の情報に詳しい他の旅行業者などに手配を委託することも少なくありません。

b → 誤りです。

「申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがある。」の部分は正しいです。

その旨を記載した書面の交付は必要であり、書面を交付した時に契約が成立します。

c → 正しいです。

よって、a,cが正しいです。

選択肢2. a, c

こちらが正解です。

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