国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問39

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者は、契約内容の重要な変更があった旨の申出が、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者からあった場合にのみ、変更補償金を支払う。
  • 旅行業者は、官公署の命令を事由として、約款に定める契約内容の重要な変更が生じたときは、変更補償金を支払わない。
  • 旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15% 以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
  • 過剰予約受付により確定書面に記載した航空会社を利用できなくなり、旅行業者が他の航空会社に変更したことから、旅行開始前に旅行者が契約を解除した場合は、旅行業者は、旅行者に変更補償金を支払わない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は1です。

申出の有無に関わらず、事由が発生すれば変更補償金は支払われます。
ちなみに、「旅行終了日の翌日から起算して30日以内」は変更補償金の「支払期限」です。

2は正しい内容です。
官公署の命令の他、天災地変や戦乱、運送・宿泊機関の旅行サービス提供中止(運休等)などであっても同様です。

3も正しい内容です。
変更補償金の支払上限はこれで合っています。ちなみに下限は千円です。
(千円に満たないときは支払われません)

4も正しい内容です。
旅行開始前に旅行者が契約解除した場合は、変更補償金の支払対象にはなりません。

参考になった数41

02

正解 1

1.誤りです。旅行者から申出があった場合にのみ、変更補償金を支払うのは誤りです。

旅行業者は契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に変更補償金を支払わなければなりません。

2.正しいです。

3.正しいです。

4.正しいです。 

参考になった数14

03

標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する問題です。

選択肢1. 旅行業者は、契約内容の重要な変更があった旨の申出が、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者からあった場合にのみ、変更補償金を支払う。

誤りです。

旅行者からの申し出に限らず、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に変更補償金を支払わなければなりません。

選択肢2. 旅行業者は、官公署の命令を事由として、約款に定める契約内容の重要な変更が生じたときは、変更補償金を支払わない。

正しいです。

設問のとおりです。

選択肢3. 旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15% 以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。

正しいです。

下限については、旅行者1名に対して1企画旅行につき支払うべき額が1000円未満である時、旅行業者は変更補償金を支払いません。

選択肢4. 過剰予約受付により確定書面に記載した航空会社を利用できなくなり、旅行業者が他の航空会社に変更したことから、旅行開始前に旅行者が契約を解除した場合は、旅行業者は、旅行者に変更補償金を支払わない。

正しいです。

旅行者が変更を受け入れずに契約を解除した場合は、当然ながら変更補償金は支払われません。

参考になった数8