国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問40

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要するものはどれか(いずれも変更補償金を支払う場合に、その額は約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
  • バスにて市内観光中に交通事故による交通渋滞に巻き込まれ、この日に予定されていた自由行動の時間が大幅に短縮されたとき。
  • 契約書面には「Aホテルに宿泊」と記載されていたが、Aホテルの過剰予約受付により客室の不足が生じたことから、結果的にはAホテルより上位ランクのBホテルに宿泊となったとき。
  • 契約書面では「Aレストランでの名物料理の夕食」と記載されていたが、レストランの都合により「Aレストランでの和会席料理の夕食」に変更されたとき。
  • 契約書面には「ツアー・タイトルに東京スカイツリー天望デッキから見る初日の出と隅田川七福神めぐり」と記載されていたが、訪れた時は天候が悪く、天望デッキから初日の出が見られなかったとき。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(変更補償金の支払事由となる)は2です。

原因がホテル側の過剰予約受付(オーバーブッキング)であるのがポイントです。この場合、上位ランクへの変更であっても関係ありません。

1については、影響が自由行動時間の短縮に留まっているので当てはまりません。

3も、施設名(レストラン)自体が変更されていないので当てはまりません。

4は、天候不順も天災地変(自然現象)の一部と言え、支払対象から外れます。

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02

正解 2

1.変更補償金の支払いを要しません。自由行動の時間の変更は、契約内容の重要な変更に該当しないので、変更補償金の支払い対象になりません。

2.変更補償金の支払いを要します。

過剰予約受付による、契約書面に記載した宿泊機関の名称の変更は、上位ランクのホテルに変更になった場合でも、変更補償金の支払いを要します。

3.変更補償金の支払いを要しません。観光施設やレストランの変更は変更補償金の対象になりますが、料理のメニューの変更は、契約内容の重要な変更に該当しないので、変更補償金の支払い対象になりません。

4.変更補償金の支払いを要しません。悪天候などの自然現象のために生じた変更は、変更補償金の支払い対象になりません。

参考になった数15

03

標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する問題です。

選択肢1. バスにて市内観光中に交通事故による交通渋滞に巻き込まれ、この日に予定されていた自由行動の時間が大幅に短縮されたとき。

変更補償金の支払いを要しません。

自由行動の時間の変更は契約内容の重要な変更に該当しないので、支払い対象にはなりません。

選択肢2. 契約書面には「Aホテルに宿泊」と記載されていたが、Aホテルの過剰予約受付により客室の不足が生じたことから、結果的にはAホテルより上位ランクのBホテルに宿泊となったとき。

変更補償金の支払いを要します。

上位ランクの宿泊機関への変更であっても、旅程保証の対象になります。

選択肢3. 契約書面では「Aレストランでの名物料理の夕食」と記載されていたが、レストランの都合により「Aレストランでの和会席料理の夕食」に変更されたとき。

変更補償金の支払いを要しません。

入場するレストランに変更はなく、契約内容の重要な変更に該当しないので、支払い対象にはなりません。

選択肢4. 契約書面には「ツアー・タイトルに東京スカイツリー天望デッキから見る初日の出と隅田川七福神めぐり」と記載されていたが、訪れた時は天候が悪く、天望デッキから初日の出が見られなかったとき。

変更補償金の支払いを要しません。

自然現象に関わるものは契約内容の重要な変更には該当しないので、支払い対象にはなりません。

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