国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問41

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a  旅行業者の企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当該旅行業者が実施する募集型企画旅行については、主たる企画旅行契約の内容の一部として取り扱う。
b  旅行参加中の旅行者が手荷物の上に被った一定の損害について、旅行業者が故意又は過失による損害賠償責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、旅行業者が支払うべき特別補償規程に定める補償金は、当該損害賠償金とみなす。
c  旅行業者は、当該旅行業者に責任が生ずるか否かを問わず、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体に被った一定の損害について、当該旅行者の年齢の属する年齢区分に従った補償金及び見舞金を支払う。
  • a, b
  • a, c
  • b, c
  • a, b, c

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1(a、bが正しい)です。

aについては、いわゆる旅行期間中の「オプショナルツアー」のことを指しています。
特別補償の規定において、本行程中であってもオプショナルツアー中であっても、適用の違いはありません。

bは、特別補償金と損害賠償金が重複適用されないことを表しています。
旅行業者の故意、過失があるケースでは損害補償金が適用され、その分の特別補償金は支払われません。

一方で、cは誤りの内容です。
特別補償は、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、障害や損害の程度(区分)に応じて支払われます。

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02

正解 1

a.正しいです。

b.正しいです。

c.誤りです。旅行業者は、当該旅行業者に責任が生ずるか否かを問わず、旅行者が企画参加中にその生命、身体に被った一定の損害について、当該旅行者の"年齢にかかわりなく"補償金及び見舞金を支払います。

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03

標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償」に関する問題です。

a → 正しいです。

オプショナルツアーのことを指しています。

b → 正しいです。

c → 誤りです。

旅行者の年齢区分はありません。

よって、a, bが正しいです。

選択肢1. a, b

こちらが正解です。

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