問題
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標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する次の記述のうち、入院見舞金、通院見舞金又は携帯品損害補償金の支払いを要するものはどれか。
(注1)旅行業者が入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべき補償金等はないものとする。
(注2)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
(注1)旅行業者が入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべき補償金等はないものとする。
(注2)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
1 .
自由行動日に乗車した公共バスの追突事故で生じた他覚症状のない「むちうち症」
2 .
旅行者と世帯を同じくする親族の不注意により、落として破損したスマートフォンの修理
3 .
企画旅行の日程に含まれていないスカイダイビング体験中に発生した事故によって被った傷害の治療のための90日間の入院
4 .
旅行の受付場所へ向かう途中の駅で階段を踏み外し、被った傷害の治療のための5日間の入院
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42 )