国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する次の記述のうち、入院見舞金、通院見舞金又は携帯品損害補償金の支払いを要するものはどれか。
(注1)旅行業者が入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべき補償金等はないものとする。
(注2)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
(注1)旅行業者が入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべき補償金等はないものとする。
(注2)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
- 自由行動日に乗車した公共バスの追突事故で生じた他覚症状のない「むちうち症」
- 旅行者と世帯を同じくする親族の不注意により、落として破損したスマートフォンの修理
- 企画旅行の日程に含まれていないスカイダイビング体験中に発生した事故によって被った傷害の治療のための90日間の入院
- 旅行の受付場所へ向かう途中の駅で階段を踏み外し、被った傷害の治療のための5日間の入院
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この過去問の解説 (3件)
01
本人や世帯を同じくする親族の「故意」であった場合は対象外ですが、「不注意」なので補償の対象となります。
1については、「頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないもの」は、原因が何であれ補償の対象となりませんので覚えておきましょう。
3は、「危険な運動」と定められている一群の中にスカイダイビングも明記されており、これらは企画旅行行程中に含まれていない限りは補償の対象となりません。
4は、企画旅行参加中ではない(参加前)ため、補償の対象となりません。
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02
正解 2
1.入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要しません。
他覚症状のない「むちうち症」については補償金の支払い対象になりません。
2.携帯品損害補償金の支払いを要します。
スマートフォンは補償対象品であり、旅行者以外の第三者の不注意による破損でも補償金の支払い対象になります。
3.入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要しません。
企画旅行の日程に含まれている場合はスカイダイビングのような危険な運動であっても補償金の支払い対象となりますが、企画旅行の日程に含まれていない場合は補償金の支払い対象となりません。
4.入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要しません。
旅行の受付場所へ向かう途中は、企画旅行参加中に入らないため、補償金の支払い対象とはなりません。
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03
標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する問題です。
特別補償の対象にはなりません。
原因のいかんを問わず、頸部症候群(むちうち症)または腰痛で他覚症状のないものは、補償金等は支払いません。
特別補償の対象です。
企画旅行参加中に生じた偶然な事故によって、所有する身の回り品に損害を被った時には、携帯品損害補償金を支払います。
特別補償の対象にはなりません。
「企画旅行の日程に含まれていない」ため、補償金等は支払いません。
日程に含まれていた場合は支払います。
特別補償の対象にはなりません。
「受付完了時から解散を告げた時まで」が企画旅行参加中になるので、この場合は該当しません。
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