国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問24

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(旅行業協会が行わない業務)は2です。

会計監査であったり、報告徴収、立入検査を行うような権限は旅行業協会にはありません。
これらは観光庁長官や消費者庁長官の権限で行われる措置です。

1、3、4はそれぞれ正しい内容です。
旅行業協会の業務は「苦情の解決」「研修」「弁済業務」「指導」
「調査、研究及び広報」のキーワードで覚えましょう。

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02

正解(定められていないもの)は、2です。

【旅行業協会の業務】

・旅行業務および旅行サービス手配業務の取引の構成の確保、または旅行業者などの健全な発達のための調査・研究・広報

・保証社員と取引をした旅行者への弁済業務

・旅行者・旅行サービス提供者からの苦情の解決

・旅行業務または旅行サービス手配業務に従事する者に対する研修

・適切な運営を確保するための旅行業者への指導

1,3,4については、上記の内容より、業務として定められています。

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03

旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務についての問題です。

選択肢1. 旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修

旅行業協会の業務に定められています。

選択肢2. 旅行業務又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する会計監査

旅行業協会の業務に定められていません。

旅行業協会には会計監査などの権限はありません。

選択肢3. 旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報

旅行業協会の業務に定められています。

選択肢4. 旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等又は旅行サービス手配業者の取り扱った旅行業務又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決

旅行業協会の業務に定められています。

旅行者または旅行サービスを提供する者から解決の申出があった際は、解決策を講じなければなりません。

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