国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問23

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は4です。

まず先に、3は正しい内容です。
既に旅行業者の登録を受けていれば、重ねて旅行サービス手配業の登録をする必要はありません。
つまり、全ての旅行業者は旅行サービス手配業務を行えます。

よって、4においては、「他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない」となるのが正しいので、これが誤りだとわかります。

1も正しい内容です。
旅行サービス手配業、いわゆるランドオペレータは2018年1月に始まった登録制度で、申請先は都道府県知事になります。

2も正しい内容です。
旅行サービス手配業務取扱管理者の複数営業所兼務はできません。

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02

正解(誤っているの)は、4です。

1について、旅行サービス手配業は、都道府県知事への「旅行サービス手配業」の登録申請が必要です。

2について、旅行サービス手配業務取扱管理者は、1営業所につき1名以上が常勤、専任で就業する必要があります。

3について、旅行業者の登録を受けていれば、追加で旅行サービス手配業の登録をする必要はありません。

4について、旅行業法第2章第2節第33条に「旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。」とあるため、誤りです。

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03

旅行サービス手配業に関する問題です。

選択肢1. 旅行サービス手配業の新規登録の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。

正しいです。

都道府県知事への登録申請が必要です。

選択肢2. 旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない。

正しいです。

設問文のとおりです。

選択肢3. 旅行業者は、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、旅行サービス手配業務を行うことができる。

正しいです。

旅行業者の登録を受けていれば、旅行サービス手配業の登録は必要ありません。

選択肢4. 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者以外の者に委託してはならない。

誤りです。

他の旅行サービス手配業者または旅行業者に限り、委託することができます。

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