国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問22
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
登録の取消し等に関する次の記述から、登録の取消事由に該当するもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始していないと認めるとき。
b 旅行業者等が引き続き6箇月以上事業を行っていないと認めるとき。
c 旅行業者等が旅行業法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
d 旅行業者等が不正の手段により新規登録を受けたとき。
a 旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始していないと認めるとき。
b 旅行業者等が引き続き6箇月以上事業を行っていないと認めるとき。
c 旅行業者等が旅行業法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
d 旅行業者等が不正の手段により新規登録を受けたとき。
- a, b
- c, d
- a, c, d
- a, b, c, d
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この過去問の解説 (3件)
01
aとbは「1年ルール」で覚えましょう。
・登録を受けてから1年以内に事業を開始しない
・引き続き1年以上事業を行っていない
は登録取消対象となります。
よって、aは取消ですが、bはまだ取消になりません。
cとdも取消事由に当たります。
これらは旅行業法第19条の中に規定があります。
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02
正解は、3です。
【登録の取消事由】は以下の通りです。
・旅行業法に基づく命令に違反したとき。
・不正の手段で登録を受けたとき。
・登録を受けてから1年以内に事業を開始しない、または引き続き1年以上事業を行っていないとき。
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03
登録の取消し等に関する問題です。
a 旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始していないと認めるとき。
→正しいです。
b 旅行業者等が引き続き6箇月以上事業を行っていないと認めるとき。
→誤りです。
「1年以上」事業を行なっていない、が正しいです。
c 旅行業者等が旅行業法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
→正しいです。
d 旅行業者等が不正の手段により新規登録を受けたとき。
→正しいです。
よって、a, c, dが取消事由に該当します。
こちらが正解です。
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