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マンション管理士の過去問 令和元年度(2019年) 問11

問題

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大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の一部が滅失した場合において、当該政令の施行の日から起算して 1 年を経過する日までの間に、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成 7 年法律第 43 号)及び区分所有法の定めるところにより開催される区分所有法第 34 条の規定による集会(この問いにおいて「区分所有者集会」という。)に関する次の記述のうち、これらの法律の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
区分所有者集会の招集の通知は、区分所有者が災害前に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。
   2 .
区分所有者集会の招集の通知は、当該集会を招集する者が区分所有者の所在を知っていたときであっても、区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。
   3 .
区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各 4 分の 3 以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる。
   4 .
区分所有建物の滅失が建物の価格の 2 分の 1 を超える場合には、区分所有者集会において、区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の区分所有法に基づく措置を決議することができる。
( マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問11 )
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この過去問の解説 (3件)

24
正解は4です。

1.誤り。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
第8条2項では、
「・・・区分所有者が第二条の政令で定める災害が発生した時以後に
管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは、
その場所に宛ててすれば足りる。・・・」
と定めています。

災害発生前ではなく、災害発生後に通知した場所が正しいのです。

2.誤り。
同じ第8条3項では、
「・・・区分所有者集会を招集する者が
区分所有者(前項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、
第一項の通知は、当該区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。」
と規定しています。

区分所有者の所在を知らない時に、
区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示するのであって、
区分所有者の所在を知っている時では、ありません。

3.誤り。
同じ第9条1項では、
「・・・当該区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、
区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地
(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下「建物敷地売却決議」という。)
をすることができる。」
と規定しています。
4分の3以上の多数では足りません。

4.正しい。
区分所有法第61条5項では、
「第1項本文に規定する場合(建物の価格の2分の1以下に相当する部分が
滅失した場合)を除いて、
建物の一部が滅失したときは、集会において、
区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、
滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。」
と規定しています。

以上から、正解は4です。

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10
正答は 4 です。

1.区分所有者集会の招集の通知は、区分所有者が「災害が発生した時以後」に管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは、その場所に宛ててすれば足ります。
よって、この設問は誤りです。

2.区分所有者集会を招集する者が「区分所有者の所在を知ることができない」とき、区分所有者集会の招集の通知は、当該区分所有建物またはその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができます。
よって、この設問は誤りです。

3.当該区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各「5分の4以上」の多数で、当該区分所有建物及びその敷地を売却する旨の決議(建物敷地売却決議)をすることができます。
よって、この設問は誤りです。

4.政令で定める災害により区分所有建物が一部滅失した場合において、その政令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、区分所有法の規定による集会を開くことができます。
区分所有建物の滅失が建物の価格の2分の1を超える場合には、その集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができます。

0

この問題は、大規模な災害によって区分所有建物の一部が滅失した場合の、区分所有者集会における決議や通知に関する手続きを問うものです。

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法と区分所有法の規定を理解し、正しい手続きや条件を選択する能力が求められます。

選択肢1. 区分所有者集会の招集の通知は、区分所有者が災害前に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。

誤り

解説:区分所有者集会の招集の通知に関しては、区分所有者が災害が発生した時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を通知した場合、その場所に宛てて通知を行うことができます。

この設問の記述はその点を誤っているため、誤りです。

選択肢2. 区分所有者集会の招集の通知は、当該集会を招集する者が区分所有者の所在を知っていたときであっても、区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

誤り

解説:区分所有者集会を招集する者が区分所有者の所在を知ることができない場合に限り、区分所有者集会の招集の通知は当該区分所有建物またはその敷地内の見やすい場所に掲示して行うことができます。

この設問の記述はその点を誤っているため、誤りです。

選択肢3. 区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各 4 分の 3 以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる。

誤り

解説:当該区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者集会において当該区分所有建物及びその敷地を売却する旨の決議を行うためには、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数が必要です。

この設問の記述はその点を誤っているため、誤りです。

選択肢4. 区分所有建物の滅失が建物の価格の 2 分の 1 を超える場合には、区分所有者集会において、区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の区分所有法に基づく措置を決議することができる。

正しい

解説:政令で定める災害により区分所有建物が一部滅失した場合において、その政令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、区分所有法の規定による集会を開くことができます。

また、区分所有建物の滅失が建物の価格の2分の1を超える場合には、その集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができます。

まとめ

この問題を解く際には、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法及び区分所有法の規定を正確に理解し、災害時の特別な状況下での区分所有者集会の手続きや条件を適切に判断する必要があります。

特に、通知の方法や決議に必要な多数の条件を正確に把握し、それを基にして選択肢の内容が適切であるかどうかを判断する能力が求められます。

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