マンション管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問10

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問題

マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

A棟、B棟(いずれも分譲マンションで区分所有建物)及びC棟(賃貸マンションで単独所有建物)の三棟が所在する土地がこれらの建物の所有者の共有に属しており、その共有者全員で団地管理組合を構成している。この場合におけるA棟の建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、既にA棟の区分所有者の集会において、A棟の建替えが議決されているものとする。
  • 団地管理組合の集会において、A棟の建替え承認決議を得るためには、議決権の 4 分の 3 以上の多数の賛成が必要であり、各団地建物所有者の議決権は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合による。
  • A棟の区分所有者は、A棟の区分所有者の集会において建替え決議に賛成しなかった場合でも、団地管理組合の集会におけるA棟の建替え承認決議では、全員が賛成したものとみなされる。
  • 建替え承認決議に係るA棟の建替えがB棟の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、A棟の建替えは、団地管理組合の建替え承認決議に係る集会において、B棟の区分所有者全員の議決権の 4 分の 3 以上の議決権を有する区分所有者の賛成を得なければ行うことができない。
  • 建替え承認決議に係るA棟の建替えがC棟の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、A棟の建替えは、C棟の所有者の賛成を得なければ行うことができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 1 です。

1.A棟の建替え承認決議を得るためには、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数の賛成が必要となります。この場合の議決権は、「当該特定建物の所在する土地の持分の割合」によるものとします。
よって、この設問は誤りです。

2.A棟の集会において建替え決議が成立したとき、この建替え決議の反対者は、団地管理組合における建替え承認決議では、賛成したものとして扱われます。

3.建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(この場合はB棟)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物(この場合はA棟)の建替えをすることができます。

・当該特定建物以外の建物(B棟)が専有部分のある建物である場合、団地管理組合の集会において当該特定建物以外の建物(B棟)の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者
・当該特定建物以外の建物(B棟)が専有部分のある建物以外の建物である場合、当該特定建物以外の建物(B棟)の所有者

B棟は区分所有建物なので、B棟の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者の賛成が必要です。

4.前項で説明した通り、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(この場合はC棟)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物(この場合はA棟)の建替えをすることができます。

・当該特定建物以外の建物(C棟)が専有部分のある建物である場合、団地管理組合の集会において当該特定建物以外の建物(C棟)の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者
・当該特定建物以外の建物(C棟)が専有部分のある建物以外の建物である場合、当該特定建物以外の建物(C棟)の所有者

C棟は単独所有建物なので、C棟の所有者の賛成が必要です。

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02

正解は1です。

1.誤っている。
区分所有法第69条2項では、
「・・・集会における各団地建物所有者の議決権は、
・・・当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)
の持分の割合によるものとする。」
と定めています。

2.正しい。
区分所有法第69条1項1号で定める、
「当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議」があると、その第3項で
「・・・当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、
いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。・・・」
と定めています。

当該特定建物は、A棟にあたりますので、
A棟の区分所有者の集会で建て替え承認決議がされた場合には、
団体管理組合の集会では、A棟の区分所有者全員が賛成したとみなされます。

3.正しい。
区分所有法第69条5項では、
「第1項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが
当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる区分に応じて
それぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、
当該特定建物の建替えをすることができる」
と規定しています。

次の各号とは、
1号 「当該他の建物の区分所有者全員の議決権
    の4分の3以上の議決権を有する区分所有者」
2号 「当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者」
と定めています。

本件の場合、B棟が、A棟建て替えについて、当該他の建物に当たるので、1号が該当します。

4.正しい。
選択肢3で説明したように、本件の場合、C棟には専有部分がないので
2号があてはまり、C棟の所有者の賛成を得る必要があります。

以上から、誤っているのは1なので、正解は1です。

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03

この問題は、複数の建物が共有の土地上に存在し、団地管理組合を構成している状況において、A棟の建替え承認決議に関する法的な手続きと要件を問うものです。

区分所有法の規定に基づいて、正しい手続きと要件を理解し、誤っている記述を選択する能力が求められます。

選択肢1. 団地管理組合の集会において、A棟の建替え承認決議を得るためには、議決権の 4 分の 3 以上の多数の賛成が必要であり、各団地建物所有者の議決権は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合による。

誤り

 

解説:団地管理組合の集会においてA棟の建替え承認決議を得るためには、議決権の4分の3以上の多数の賛成が必要ですが、議決権の計算は「各団地建物所有者が有する建物又は専有部分の床面積の割合」ではなく、「当該特定建物の所在する土地の持分の割合」によって行われます。

したがって、この設問の記述は誤りです。

選択肢2. A棟の区分所有者は、A棟の区分所有者の集会において建替え決議に賛成しなかった場合でも、団地管理組合の集会におけるA棟の建替え承認決議では、全員が賛成したものとみなされる。

正しい

 

解説:A棟の区分所有者の集会で建替え決議が成立した場合、その決議に反対した区分所有者も、団地管理組合の集会における建替え承認決議では賛成したものとみなされます。

選択肢3. 建替え承認決議に係るA棟の建替えがB棟の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、A棟の建替えは、団地管理組合の建替え承認決議に係る集会において、B棟の区分所有者全員の議決権の 4 分の 3 以上の議決権を有する区分所有者の賛成を得なければ行うことができない。

正しい

 

解説:建替え承認決議に係る建替えがB棟に特別の影響を及ぼす場合、B棟の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の賛成を得る必要があります。

選択肢4. 建替え承認決議に係るA棟の建替えがC棟の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、A棟の建替えは、C棟の所有者の賛成を得なければ行うことができない。

正しい

 

解説:建替え承認決議に係る建替えがC棟に特別の影響を及ぼす場合、C棟の所有者の賛成を得る必要があります。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法の規定を正確に理解し、団地管理組合における決議のプロセスと、特定の状況下での特別な要件を把握する必要があります。

各選択肢の記述を慎重に読み、法的な要件と照らし合わせて正確でない記述を見つけ出す能力が求められます。

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