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マンション管理士の過去問 令和2年度(2020年) 問10

問題

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一筆の敷地上に、甲棟、乙棟及び丙棟があり、いずれの棟も専有部分のある建物である。また、敷地は区分所有者全員で共有している。この場合において、甲棟を取り壊し、かつ、従前の甲棟の所在地に新たに建物を建築すること(この問いにおいて「甲棟の建替え」という。)についての、団地管理組合の集会における建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、甲棟の建替えは、他の棟の建替えに特別の影響を及ぼさないものとする。
   1 .
団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、団地管理組合の規約で別段の定めがある場合にも、規約で定められる議決権割合ではなく、敷地の持分の割合によって決議の成否が判定される。
   2 .
甲棟の建替えを実施するためには、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数による建替え承認決議を得なければならない。
   3 .
団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、集会を招集した者は、集会の会日より少なくとも1月前までに、団地内建物所有者に対し建替えに関する説明会を開催しなければならない。
   4 .
甲棟の建替え決議が適法に成立したときには、甲棟の建替え決議において甲棟の区分所有者Aが建替えに反対をしていたとしても、その後の団地管理組合の集会における甲棟についての建替え承認決議においては、Aはこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなされる。
( マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

15

正答は 3 です。

1 団地管理組合の集会における建替え承認決議を行う各団地建物所有者の議決権は、団地管理組合の規約に別段の定めがある場合であっても、当該特定建物の所在する土地の持分の割合によるものとされているので、正しいです。

2 甲棟は団地内の建物であり、その土地が団地建物所有者の共有にあるとされていることから、問題文のとおり、正しいです。

3 団地内の建物の建替え承認決議においては、団地内建物所有者に対し説明会を開催しなければならない旨の規定はなく、誤りです。

4 特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなすとされています。よって、建替え決議で甲棟の区分所有者Aが建替えに反対をしていた場合も、建替え承認決議では、Aは賛成する旨の議決権の行使をしたとみなされるので、正しいです。

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8

3.が答えになります。

≪詳細解説≫

1.正

 団地管理組合の集会においては、区分所有法69条2項により、「建替え承認決議各団地建物所有者の議決権は、規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地の持分の割合によるものとする。」となります。

2.正

 建替え承認決議は、区分所有法69条1項により、団地管理組合の集会で議決権の4分の3以上の要件が必要です。

3.誤

 建替え承認決議について、区分所有法で「説明会」を開催するという規定はありません。

4.正

 区分所有法69条3項により、「特定建物の団地建物所有者は、団地管理組合の建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。」となります。つまり、甲棟については、反対した者を含めて全員が賛成したものとみなされます。

1

一筆の敷地上に存在する3つの棟(甲棟、乙棟、丙棟)のうち、甲棟を取り壊して新たに建築することに関する、団地管理組合の集会における建替え承認決議について、区分所有法の規定に基づき、誤った記述を選ぶ問題です。

選択肢1. 団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、団地管理組合の規約で別段の定めがある場合にも、規約で定められる議決権割合ではなく、敷地の持分の割合によって決議の成否が判定される。

正しい

解説:区分所有法において、団地内の特定建物の建替え承認決議に関する議決権は、団地管理組合の規約に関係なく、土地の持分の割合によるものとされています。

選択肢2. 甲棟の建替えを実施するためには、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数による建替え承認決議を得なければならない。

正しい

解説:区分所有法において、団地内の特定建物の建替えに関する承認決議は、議決権の4分の3以上の多数が必要とされています。

選択肢3. 団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、集会を招集した者は、集会の会日より少なくとも1月前までに、団地内建物所有者に対し建替えに関する説明会を開催しなければならない。

誤り

解説:区分所有法には、建替えに関する説明会を1月前までに開催するという具体的な期間に関する規定は存在しません。

選択肢4. 甲棟の建替え決議が適法に成立したときには、甲棟の建替え決議において甲棟の区分所有者Aが建替えに反対をしていたとしても、その後の団地管理組合の集会における甲棟についての建替え承認決議においては、Aはこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなされる。

正しい

解説:区分所有法において、特定建物の建替え承認決議に関しては、反対した区分所有者も後の承認決議においては賛成したものとみなされる規定が存在します。

まとめ

この問題では、団地管理組合の集会における建替え承認決議に関する区分所有法の規定を正確に理解する必要があります。

選択肢を確認する際には、法律の条文やその解釈を基にして、各選択肢の記述が正しいかどうかを判断します。

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