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マンション管理士の過去問 令和2年度(2020年) 問11

問題

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大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その一部が滅失(区分所有法第61条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)したマンションの建物及びその敷地の売却の決議(この問いにおいて「売却決議」という。)に関する次の記述のうち、被災マンション法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、マンションの敷地利用権は、数人で有する所有権その他の権利とする。
   1 .
区分所有者は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数による売却決議があれば、建物と敷地利用権の両方を売却することができる。
   2 .
売却決議を行うための区分所有者集会の招集については、規約をもってしても、その発出から会日までの期間を2ヵ月間よりも短縮することはできない。
   3 .
敷地利用権が土地の賃借権である場合にも、借地権設定者の同意を得ずに、建物及びその敷地の賃借権を売却することができる。
   4 .
区分所有者集会において売却決議がなされても、専有部分の賃借権は当然には消滅しない。
( マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問11 )
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この過去問の解説 (3件)

16

3.が答えになります。

≪詳細解説≫

1.正

 被災マンション法9条1項により、「区分所有建物の一部が滅失した場合において、当該区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる。」となります。

2.正

 被災マンション法9条4項によると、「建物敷地売却決議事項を会議の目的とする区分所有者集会を招集するときの通知は、当該区分所有者集会の会日より少なくとも2ヵ月に発しなければならない。」となっていて、規約による期間の短縮の規定はありません。

3.誤

 敷地利用権が土地賃借権である場合、民法612条1項により、「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」となります。つまり、借地権設定者の同意は必要です。

4.正

 売却決議がされた場合でも、専有部分の賃借権は当然には消滅せず、民法605条により、「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。」という専有部分の賃借権の対抗力がある場合には、専有部分の譲受人にも対抗することができます。

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9

正答は 3 です。

1 被災マンション法では、政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合に、当該区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地を売却する旨の決議をすることができるとされているので、正しいです。

2 被災マンション法では、建物敷地売却決議を会議の目的とする区分所有者集会を招集するときは、少なくとも2カ月前に通知しなければならないとされています。この期間は規約で短縮することはできないので、正しいです。

3 民法では、賃借人は、賃貸人の承諾を得なければその賃借権を譲渡、転貸することができないとされているので、誤りです。

4 民法では、不動産の賃貸借について登記したときは、その不動産について物権を取得した者、その他の第三者に対抗することができるとされています。賃借人が対抗要件を備えている場合には、建物敷地売却決議がなされても専有部分の賃借権は当然には消滅しないので、専有部分の譲受人に対抗することができ、正しいです。

4

大規模な火災や震災などの災害により、一部が滅失したマンションの建物及びその敷地の売却に関する決議について、被災マンション法及び民法の規定に基づき、正しくない記述を選ぶ問題です。

選択肢1. 区分所有者は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数による売却決議があれば、建物と敷地利用権の両方を売却することができる。

正しい

解説:被災マンション法に基づき、大規模滅失の場合の売却決議は、区分所有者、議決権、及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数によって行われることが定められています。これは、大規模な滅失が発生した場合、多数の区分所有者の合意を得て、再建や売却の方針を決定することの重要性を反映しています。

選択肢2. 売却決議を行うための区分所有者集会の招集については、規約をもってしても、その発出から会日までの期間を2ヵ月間よりも短縮することはできない。

正しい

解説:被災マンション法において、売却決議を行うための区分所有者集会の招集に関して、その発出から会日までの期間を2ヵ月間より短縮することはできないと定められています。この期間は、区分所有者が十分に情報を収集し、適切な判断を下すためのものです。

選択肢3. 敷地利用権が土地の賃借権である場合にも、借地権設定者の同意を得ずに、建物及びその敷地の賃借権を売却することができる。

誤り

解説:土地の賃借権を有する場合、その土地上の建物を売却する際には、原則として借地権設定者の同意が必要です。これは、土地の所有者と賃借権者の権利関係を保護するためのものです。

選択肢4. 区分所有者集会において売却決議がなされても、専有部分の賃借権は当然には消滅しない。

正しい

解説:専有部分の賃借権は、売却決議のみで自動的に消滅するものではありません。これは、各区分所有者の権利を保護するためのもので、他の区分所有者の意向によって、一方的にその権利が消滅することは許されません。

まとめ

この問題では、被災マンション法及び民法の規定を正確に理解し、それに基づいて各選択肢の記述が正しいか誤っているかを判断する必要があります。

具体的には、大規模滅失したマンションの売却に関する手続きや条件、関連する権利の取扱いなどについての知識が求められます。

正しい知識と法律の条文をもとに、各選択肢の内容を検証し、誤っているものを特定します。

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