マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問12

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問題

マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

Aは、甲マンションの1室を所有し、Aの子Bと同室に居住しているが、BがAから代理権を与えられていないにもかかわらず、Aの実印を押捺した委任状を作成し、Aの代理人と称して同室を第三者Cに売却する契約を締結し、登記も移転した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • Bが作成したAの委任状を真正なものとCが信じ、かつ信じたことに過失がないときには、当該売買契約は有効である。
  • 当該売買契約締結後に、Aが死亡し、BがAを単独で相続した場合、売買契約は相続とともに当然有効となる。
  • Cが、マンションの同室をAC間の売買事情を知らないDに転売した場合、DがCの所有権登記を信じ、信じたことに過失もないときは、AはDに自らの権利を主張できない。
  • 売買契約後にBに代理権がなかったことを知ったCが、Aに対し「7日以内に追認するかどうかを確答して欲しい」旨の催告をしたが、Aがその契約の内容を判断する能力があるにもかかわらず、その期間内に確答しなかったときは、その契約を追認したものとみなされる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 2 です。

1 民法では、表見代理は、「本人に帰責事由があること」「相手方が善意無過失であること」が必要です。AはBに代理権を与えておらず、実印を押印した委任状を作成されているので本人に帰責事由はありません。この場合、Cが善意無過失であっても、売買契約が有効になることはないので、誤りです。

2 判例では、無権代理人が本人を単独で相続した場合、売買契約は当然に有効となるとされているので、正しいです。

3 Bは無権代理人となり、DがCの所有権登記を信じ、これに過失がないとしても、Dは所有権を取得することはないので、誤りです。

4 民法では、無権代理の場合、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を「拒絶」したものとみなす、とされているので、誤りです。

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02

2.が答えになります。

≪詳細解説≫

1.誤

 民法109条によると、「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。」となります。代理権授与の表示による表見代理の規定ですが、設問では、本人が代理権を与えたわけではないので表見代理は成立せず、当該売買契約は有効にはなりません。

2.正

 判例によると、無権代理人が本人を単独相続した場合については、無権代理行為は、はじめから有効な行為とされるので、当該売買契約は有効になります。少し難しい設問ですので、そのまま暗記してください。

3.誤

 民法113条1項により、「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。」無権代理行為は、原則として、無効となります。また、日本の物権法では、不動産登記には公信力はないので、無効な登記は保護されません。そのため、最初の売買契約が無効であるため、その後の転売も成立しません。

4.誤

 民法114条によると、「無権代理の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。」となります。問題文中、「追認したものとみなされる」という部分が誤りです。

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03

Aが所有する甲マンションの1室に関して、Aの子Bが代理権を持たずに第三者Cと売買契約を締結し、登記も移転した場合の法的効果についての問題です。

以下の選択肢の中から、民法の規定及び判例に基づいて正しいものを選ぶ問題となっています。

選択肢1. Bが作成したAの委任状を真正なものとCが信じ、かつ信じたことに過失がないときには、当該売買契約は有効である。

誤り

解説:表見代理の原則として、代理権が存在しない場合でも、本人に帰責事由があり、相手方が善意無過失であれば、その行為は有効となる可能性があります。

しかし、このケースでは、AはBに代理権を与えておらず、Bが不正にAの実印を使用して委任状を作成したため、Aに帰責事由は存在しません。従って、Cが善意無過失であっても、売買契約は有効とはなりません。

選択肢2. 当該売買契約締結後に、Aが死亡し、BがAを単独で相続した場合、売買契約は相続とともに当然有効となる。

正しい

解説:判例によれば、無権代理人が本人を単独で相続した場合、その前に行われた売買契約は、相続によって有効となるとされています。

このケースでは、Bが無権代理人として行動し、その後Aを単独で相続した場合、BとC間の売買契約は有効となります。

選択肢3. Cが、マンションの同室をAC間の売買事情を知らないDに転売した場合、DがCの所有権登記を信じ、信じたことに過失もないときは、AはDに自らの権利を主張できない。

誤り

解説:Bが無権代理人として行動したため、Cがその後Dに対して売買契約を締結しても、Dは所有権を取得することはできません。

DがCの所有権登記を信じ、善意無過失であっても、Aの所有権は侵害されません。

選択肢4. 売買契約後にBに代理権がなかったことを知ったCが、Aに対し「7日以内に追認するかどうかを確答して欲しい」旨の催告をしたが、Aがその契約の内容を判断する能力があるにもかかわらず、その期間内に確答しなかったときは、その契約を追認したものとみなされる。

誤り

解説:民法において、無権代理の場合、相手方が本人に対して追認の確答を求める催告を行い、本人がその期間内に確答をしない場合、追認を「拒絶」したものとみなされます。

このケースでは、CがAに対して追認の確答を求める催告を行い、Aが期間内に確答しなかった場合、Aはその契約を追認したものとはみなされません。

まとめ

この問題の解答を導き出すためには、民法及び関連する判例における代理権、特に無権代理に関する規定と原則を理解する必要があります。

正確な知識と理解をもとに、各選択肢の内容を検討し、正しいか誤っているかを判断することが求められます。

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