マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問13

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問題

マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

Aが所有する甲マンション201号室には、AのBに対する債務を担保するためにBの抵当権が設定されている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • Bの抵当権の効力は、Bの抵当権が設定された当時、既に201号室内に存在していた従物に及ぶ。
  • Bの抵当権について設定登記がされる前に、Cが、Aから201号室を賃借して同室の引渡しを受けていた場合において、Bの抵当権が実行されてDが同室を買い受け、Cに対して同室の明渡しを請求したときは、Cは、同室の賃借権を有することを理由にその請求を拒むことができる。
  • Bの抵当権が設定された後であっても、Aは、201号室をEに賃貸し、Eから賃料を収取することができる。
  • 201号室にAのFに対する債務を担保するためにFの抵当権が設定された場合には、Bの抵当権とFの抵当権の順位は、抵当権設定契約の前後によって決まる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 「201号室にAのFに対する債務を担保するためにFの抵当権が設定された場合には、Bの抵当権とFの抵当権の順位は、抵当権設定契約の前後によって決まる。」 です。

選択肢1. Bの抵当権の効力は、Bの抵当権が設定された当時、既に201号室内に存在していた従物に及ぶ。

民法では、従物は、主物の処分に従うとされています。主物に設定した抵当権の効力は、抵当権設定当時に存在していた従物にも及ぶので、正しいです。

選択肢2. Bの抵当権について設定登記がされる前に、Cが、Aから201号室を賃借して同室の引渡しを受けていた場合において、Bの抵当権が実行されてDが同室を買い受け、Cに対して同室の明渡しを請求したときは、Cは、同室の賃借権を有することを理由にその請求を拒むことができる。

Cの賃借権は、Bの抵当権設定登記の前に、引渡し(対抗要件)を受けているので、Cの賃借権が優先されます。よって、Cは買い受け人Dに対して、明渡し請求を拒むことができ、正しいです。

選択肢3. Bの抵当権が設定された後であっても、Aは、201号室をEに賃貸し、Eから賃料を収取することができる。

抵当権は、担保不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利です。よって、抵当権が設定されたとしても、使用収益権は抵当権設定者にあるので、Bの抵当権が設定された後も、201号室をEに賃貸して賃料を受け取ることができ、正しいです。

選択肢4. 201号室にAのFに対する債務を担保するためにFの抵当権が設定された場合には、Bの抵当権とFの抵当権の順位は、抵当権設定契約の前後によって決まる。

民法では、不動産に関する物権の得喪(意味:利得と喪失)及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができないとされています。抵当権の順位も登記の前後で決まるので、抵当権設定「契約」の前後で決まるのではなく、誤りです。

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02

201号室にAのFに対する債務を担保するためにFの抵当権が設定された場合には、Bの抵当権とFの抵当権の順位は、抵当権設定契約の前後によって決まる。」が答えになります。

≪詳細解説≫

選択肢1. Bの抵当権の効力は、Bの抵当権が設定された当時、既に201号室内に存在していた従物に及ぶ。

 民法87条2項より、「従物は、主物の処分に従う。」とあり、抵当権設定当時に存在している従物、及び、従たる権利には、抵当権の効力が及ぶことになります。有名な条文の1つです。

選択肢2. Bの抵当権について設定登記がされる前に、Cが、Aから201号室を賃借して同室の引渡しを受けていた場合において、Bの抵当権が実行されてDが同室を買い受け、Cに対して同室の明渡しを請求したときは、Cは、同室の賃借権を有することを理由にその請求を拒むことができる。

 対抗力についての設問です。借地借家法31条により、「建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。」となります。ちなみに、民法605条では、「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。」とありますが、賃借人の登記請求権は当然には認められていないため、民法の特別法である借地借家法により、建物賃借人の対抗力を認めています。

選択肢3. Bの抵当権が設定された後であっても、Aは、201号室をEに賃貸し、Eから賃料を収取することができる。

 民法369条1項により、「抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」とあるため、抵当権設定者であるAは、抵当権者Bの同意を得ることなく、専有部分を賃貸に出し、賃料を得たりするなど、使用、収益を得ることができます。

選択肢4. 201号室にAのFに対する債務を担保するためにFの抵当権が設定された場合には、Bの抵当権とFの抵当権の順位は、抵当権設定契約の前後によって決まる。

 設問中の、「抵当権設定契約の前後によって決まる」という部分が誤りです。

 民法177条では、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とあり、民法の特別法である不動産登記法の4条1項により、「同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。」となります。

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03

Aが所有する甲マンション201号室にBの抵当権が設定されている状況において、抵当権の効力や関連する権利についての記述がされています。

これらの記述の中で、民法及び判例に基づいて誤っているものを特定する問題です。

選択肢1. Bの抵当権の効力は、Bの抵当権が設定された当時、既に201号室内に存在していた従物に及ぶ。

正しい

解説:民法において、抵当権の効力は、抵当権が設定された時点で既に存在している従物に及ぶとされています。従物とは、主物(この場合、201号室)に従って存在する物を指します。

選択肢2. Bの抵当権について設定登記がされる前に、Cが、Aから201号室を賃借して同室の引渡しを受けていた場合において、Bの抵当権が実行されてDが同室を買い受け、Cに対して同室の明渡しを請求したときは、Cは、同室の賃借権を有することを理由にその請求を拒むことができる。

正しい

解説:もしBの抵当権についての設定登記が行われる前に、CがAから201号室を賃借していた場合、Cの賃借権はBの抵当権よりも優先します。

したがって、Bの抵当権が実行された後でDが201号室を買受けた場合でも、Cは賃借権を持つため、Dの明渡し請求を拒否することができます。

選択肢3. Bの抵当権が設定された後であっても、Aは、201号室をEに賃貸し、Eから賃料を収取することができる。

正しい

解説:抵当権が設定された後でも、その不動産の所有者はその不動産を賃貸する権利を有しています。

したがって、Aは201号室をEに賃貸し、Eから賃料を受け取ることができます。

選択肢4. 201号室にAのFに対する債務を担保するためにFの抵当権が設定された場合には、Bの抵当権とFの抵当権の順位は、抵当権設定契約の前後によって決まる。

誤り

解説:抵当権の順位は、不動産登記法に基づき、その登記の前後によって決まります。

設問中の「抵当権設定契約の前後によって決まる」という記述は誤りであり、正しくは「抵当権の登記の前後によって決まる」となります。

まとめ

この問題を解くためには、民法における抵当権の原則や効力、関連する権利についての知識が必要です。

各選択肢を検討する際には、具体的な事例や状況を考慮しながら、法的な原則や判例に基づいて正誤を判断することが求められます。

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