マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
共用部分及び敷地の共有持分の割合が等しいA、B、C及びDの区分所有者からなるマンション(この問いにおいて「甲マンション」という。)が地震によって滅失した場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。ただし、同地震は、被災マンション法に基づいて政令の指定を受けた大規模災害ではないものとする。
ア 甲マンションの全部が滅失した場合には、A、B、C及びDのいずれの者も、他の者に対し、甲マンションの敷地について、分割を請求することができる。
イ 甲マンションの滅失がその建物の価格の2分の1を超える部分に相当する部分の滅失である場合に、復旧に反対した区分所有者Aは、復旧に賛成した区分所有者の全員に対して、Aの建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができるが、復旧に賛成した区分所有者のいずれか一人に対して請求することもできる。
ウ 甲マンションの滅失がその建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失である場合において、共用部分の復旧は常に集会の決議によるものとし、区分所有者単独での共用部分の復旧は認めないとする旨の規約を設定することはできない。
エ 甲マンションの滅失がその建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失である場合において、区分所有者Bが自己の専有部分の復旧の工事に着手するまでに復旧の決議があったときは、Bは、単独で専有部分の復旧をすることはできない。
ア 甲マンションの全部が滅失した場合には、A、B、C及びDのいずれの者も、他の者に対し、甲マンションの敷地について、分割を請求することができる。
イ 甲マンションの滅失がその建物の価格の2分の1を超える部分に相当する部分の滅失である場合に、復旧に反対した区分所有者Aは、復旧に賛成した区分所有者の全員に対して、Aの建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができるが、復旧に賛成した区分所有者のいずれか一人に対して請求することもできる。
ウ 甲マンションの滅失がその建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失である場合において、共用部分の復旧は常に集会の決議によるものとし、区分所有者単独での共用部分の復旧は認めないとする旨の規約を設定することはできない。
エ 甲マンションの滅失がその建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失である場合において、区分所有者Bが自己の専有部分の復旧の工事に着手するまでに復旧の決議があったときは、Bは、単独で専有部分の復旧をすることはできない。
- アとイ
- イとウ
- ウとエ
- エとア
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正答は 1 です。
ア マンションが全部滅失すると、管理組合は消滅します。土地を共有している状態となり、共有者は、いつでも分割を請求することができるので、正しいです。
イ 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失(大規模滅失)した場合、復旧決議の賛成者以外の区分所有者は、決議賛成者の全部または一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができるので、正しいです。
ウ 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失(小規模滅失)した場合、各区分所有者は集会の決議がない状態であれば、単独で滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができます。この規定は規約で別段の定めをすることができるとされていることから、「共用部分の復旧は常に集会の決議によるものとする」旨の規約も有効となり、誤りです。
エ 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失(小規模滅失)した場合、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに集会の決議があったときは、単独で復旧することはできません。専有部分は集会の決議の有無にかかわらず、区分所有者が単独で専有部分の復旧をすることができるので、誤りです。
よって、アとイが正しく、1が答えになります。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
02
1.が答えになります。
≪詳細解説≫
ア 正
マンションが全部滅失すると、区分所有関係が消滅することになるため、区分所有法が適用されなくなり、民法や被災区分所有法が適用されます。本設問では、ただし書きにより被災マンション法の適用はないため、民法256条1項により、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。」ということになります。
イ 正
建物の価格の2分の1を超える部分に相当する部分の滅失(大規模滅失)をした場合は、共用部分の復旧決議(特別決議要件)により復旧を行いますが、区分所有法61条7項により、「決議の日から2週間を経過したときは、決議賛成者以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。」となっています。
ウ 誤
建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失(小規模滅失)をした場合は、区分所有法61条1項により、「各区分所有者は、滅失した共用部分を復旧することができる。」となり、この規定4項により、「規約で別段の定めをすることを妨げない。」となります。別段の定めの規約を設定することができないということはありません。
エ 誤
区分所有法61条1項により、「建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議があつたときは、この限りでない。」となります。つまり、専有部分の復旧については、復旧決議があった場合、単独での復旧ができなくなるということはありません。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
マンションが地震によって滅失した場合の、共同の利益に反する行為をした義務違反者に対する措置に関する記述の中で、区分所有法及び民法の規定に基づいて正しいものを選ぶ問題です。
ア 正しい
解説:マンションが全部滅失すると、管理組合は消滅します。土地を共有している状態となり、共有者は、いつでも分割を請求することができます。
イ 正しい
解説:大規模滅失の場合、復旧決議の賛成者以外の区分所有者は、決議賛成者の全部または一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができます。
ウ 誤り
解説:小規模滅失の場合、各区分所有者は集会の決議がない状態であれば、単独で滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができます。この規定は規約で別段の定めをすることができるとされていることから、この記述は誤りです。
エ 誤り
解説:小規模滅失の場合、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに集会の決議があったときは、単独で復旧することはできません。しかし、専有部分は集会の決議の有無にかかわらず、区分所有者が単独で専有部分の復旧をすることができるので、この記述は誤りです。
この問題では、マンションが地震によって滅失した場合の措置に関する記述を確認し、それが区分所有法及び民法の規定に合致しているかを判断する必要があります。
正しい選択肢を選ぶためには、区分所有法及び民法の関連条文を正確に理解し、それをもとに各選択肢の内容を評価することが求められます。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問10)へ