マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問8

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問題

マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションにおいて共同の利益に反する行為をした義務違反者に対する措置に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 共同の利益に反する行為の停止の請求、専有部分の使用の禁止の請求、区分所有権の競売の請求及び占有者に対する専有部分の引渡し請求は、いずれも訴えをもってしなければならない。
  • 占有者が共同の利益に反する行為をした場合には、占有者に対して、専有部分の引渡しを請求することはできるが、その行為の停止を請求することはできない。
  • 規約に定めがあれば、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会における決議を経ることなく、専有部分の使用の禁止の請求をすることができる。
  • 区分所有権の競売の請求が認められた場合に、その判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 4 です。

1 共同の利益に反する行為の停止の請求は、訴えによる必要はないので、誤りです。なお、専有部分の使用の禁止の請求、区分所有権の競売の請求、占有者に対する専有部分の引渡し請求は、訴えをもってしなければなりません。

2 共同の利益に反する行為の停止等の請求は、占有者に対してもすることができるので、誤りです。

3 専有部分の使用の禁止の請求は、区分所有者及び議決権の4分の3以上の集会における決議が必要です。規約で別段の定めをすることはできないので、誤りです。

4 区分所有法第59条第3項に、「判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。」とあります。

条文のとおりであり、正しいです。

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02

 4.が答えになります。

≪詳細解説≫

 前提として、区分所有法に定める義務違反者に対する措置には、(1)共同の利益に反する行為の停止等の請求(57条)、(2)使用禁止の請求(58条)、(3)区分所有権の競売の請求(59条)、(4)占有者に対する引渡しの請求(60条)があります。

1.誤

 問題文中、「いずれも訴えをもってしなければならない。」が誤りです。(2)使用禁止の請求、(3)区分所有権の競売の請求、(4)占有者に対する引渡しの請求については、集会の決議(特別決議要件)が必要ですが、(1)共同の利益に反する行為の停止等の請求については、裁判外での請求も可能です。ちなみに、訴えの提起での請求をする場合は、集会の決議(普通決議要件)となります。

2.誤

 (1)共同の利益に反する行為の停止等の請求は区分所有者と占有者に対して、(2)使用禁止の請求、及び、(3)区分所有権の競売の請求は区分所有者に対してのみ、(4)占有者に対する引渡しの請求は占有者に対してのみとなります。つまり、「行為の停止を請求することはできない。」という部分が誤りで、占有者に対しては、共同の利益に反する行為の停止等の請求も専有部分の引渡し請求も両方できます。

3.誤

 「規約に定めがあれば、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会における決議を経ることなく」という部分が誤りで、(4)占有者に対する引渡しの請求は、集会の決議(特別決議要件=区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会における決議により訴えの提起をする必要があります。

4.正

 59条3項によると、「区分所有権の競売の請求の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。」となります。

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03

マンションにおける共同の利益に反する行為を行った義務違反者に対する措置に関する記述が4つ提示されています。

これらの選択肢の中から、区分所有法の規定に基づき、法律的に正しいものを特定することが求められています。

選択肢1. 共同の利益に反する行為の停止の請求、専有部分の使用の禁止の請求、区分所有権の競売の請求及び占有者に対する専有部分の引渡し請求は、いずれも訴えをもってしなければならない。

誤り

解説:解説:共同の利益に反する行為の停止の請求は、訴えをもってしなければならないわけではありません。しかし、専有部分の使用の禁止の請求、区分所有権の競売の請求、占有者に対する専有部分の引渡し請求は、訴えをもってしなければなりません。

選択肢2. 占有者が共同の利益に反する行為をした場合には、占有者に対して、専有部分の引渡しを請求することはできるが、その行為の停止を請求することはできない。

誤り

解説:占有者が共同の利益に反する行為をした場合、その行為の停止の請求も可能です。

選択肢3. 規約に定めがあれば、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会における決議を経ることなく、専有部分の使用の禁止の請求をすることができる。

誤り

解説:規約に定めがあっても、専有部分の使用の禁止の請求には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。

選択肢4. 区分所有権の競売の請求が認められた場合に、その判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。

正しい

解説:区分所有法第59条第3項には、判決に基づく競売の申立てに関して、その判決が確定した日から6ヶ月を経過したときは、申立てをすることができないとの規定があります。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法の具体的な条文やその解釈を正確に理解することが必要です。

各選択肢が示す内容が、法律や規定の条文やその解釈と一致しているかどうかを確認し、正しいものを特定することで答えを導き出すことができます。

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