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マンション管理士の過去問 令和2年度(2020年) 問7

問題

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甲マンション101号室の所有者Aが死亡し、遺産分割協議によって同室は長男Cの単独所有とされた。同室についてはAが遺言でAと同居していた妻Bのために配偶者居住権を設定しており、Aが死亡した後にも、Bは、Cの承諾のもとに、配偶者居住権に基づいて同室の居住を継続している。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
Bは、会議の目的たる事項に利害関係を有していれば、甲マンションの集会に出席して意見を述べることができる。
   2 .
甲マンションの集会で決議された規約のうち、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法に当たらない事項に関する定めについては、Bにはその効力は及ばない。
   3 .
Cは、101号室に係る固定資産税を、納付期限が迫っていたため自ら納付したが、これについてはBに対して求償することができる。
   4 .
Bが建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為を行っていた場合には、甲マンションの管理組合は、集会の決議によってBの配偶者居住権を消滅させることができる。
( マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

22

正答は 4 です。

1 区分所有法第44条に、「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。」とあります

Bは、Cの承諾のもとに、配偶者居住権に基づいて居住しているので、集会に出席して意見を述べることができ、正しいです。

2 区分所有法第46条に、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。」とあります。

Bは占有者に該当しますが、使用方法以外の事項については占有者に効力は及ばないので、正しいです。

3 民法第1034条に、「配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。」とあります。

固定資産税は所有者に課されるものであるが、固定資産税は「通常の必要費」に該当します。配偶者は配偶者居住権も含むことから、CはBに求償することができ、正しいです。

4 占有者が共同の利益に反する行為をした場合、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議に基づき、訴えをもって、占有する専有部分の引渡しを請求できます。集会の決議のみで、Bの配偶者居住権を消滅させることができるのではなく、訴えをする必要があるので、誤りです。

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9

4.が答えになります。

≪詳細解説≫

 前提として、問題文中、令和2年4月1日施行の民法改正により新たに制度化された「配偶者居住権」ですが、マンション管理士試験では、基本的には、「専有部分の賃借人」などの一般的な「占有者」と同じ考え方で良いです。試験委員は、暗記ではなく正しく理解しているかを確認するため、スタンダードな問題にトレンドワードを混ぜて出題することはしばしばあります。

 問題文では、長男Bが区分所有者、妻Bが「占有者」になります。

1.正

 区分所有法44条1項によると、「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。」となります。

2.正

 区分所有法46条2項によると、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。」となります。問題文では、「使用方法に当たらない事項」については、「占有者」である妻Bに規約の効力は及びません。

3.正

 民法1034条1項によると、「配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。」とあり、通常の必要費には、本来所有者が納める固定資産税も該当することになります。

 この設問については、頭の隅に過去に出題のあったくらいの記憶で良いと思います。

4.誤

 区分所有法60条1項により、「占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。」となります。

 つまり、集会の決議(特別決議要件)により、「訴えの提起」ができるだけであって、問題文中のように、集会の決議のみで、直接、配偶者居住権などの占有者の権利を消滅させることはできません。

1

甲マンション101号室の所有者Aが死亡した後の状況に関して、4つの選択肢が提示されています。

これらの選択肢の中から、区分所有法、民法、および関連する判例に基づき、法律的に正しいものを特定することが求められています。

選択肢1. Bは、会議の目的たる事項に利害関係を有していれば、甲マンションの集会に出席して意見を述べることができる。

正しい

解説:区分所有法第44条によれば、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項に利害関係を有する場合、集会に出席して意見を述べることができます。

選択肢2. 甲マンションの集会で決議された規約のうち、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法に当たらない事項に関する定めについては、Bにはその効力は及ばない。

正しい

解説:区分所有法第46条によれば、占有者は、建物やその敷地、附属施設の使用方法に関して、区分所有者が規約や集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。使用方法以外の事項については占有者に効力は及びません。

選択肢3. Cは、101号室に係る固定資産税を、納付期限が迫っていたため自ら納付したが、これについてはBに対して求償することができる。

正しい

解説:民法第1034条によれば、配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する義務があります。固定資産税は「通常の必要費」に該当するため、CはBに求償することができます。

選択肢4. Bが建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為を行っていた場合には、甲マンションの管理組合は、集会の決議によってBの配偶者居住権を消滅させることができる。

誤り

解説:占有者が共同の利益に反する行為をした場合、訴えをもって、占有する専有部分の引渡しを請求できます。ただし、集会の決議のみで配偶者居住権を消滅させることはできません。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法や民法の具体的な条文やその解釈を正確に理解することが必要です。

各選択肢が示す内容が、法律や規定の条文やその解釈と一致しているかどうかを確認し、正しいものを特定することで答えを導き出すことができます。

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