マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問6
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問題
マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンション管理組合法人の解散事由に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 甲マンション建物の全部滅失
イ 分譲業者Aによる甲マンションの全区分所有権の買取り
ウ 甲マンション管理組合法人の破産手続開始決定
エ 集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決決議
ア 甲マンション建物の全部滅失
イ 分譲業者Aによる甲マンションの全区分所有権の買取り
ウ 甲マンション管理組合法人の破産手続開始決定
エ 集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決決議
- 一つ
- 二つ
- 三つ
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は 2 です。
ア 管理組合法人の解散事由は、「建物の全部の滅失」「建物に専有部分がなくなったこと」「集会の決議」です。建物の全部の滅失は解散事由なので、正しいです。
イ マンションの全区分所有権が買い取られたとしても、上記、解散事由には該当しないので、誤りです。
ウ 管理組合法人に破産手続の開始決定があったとしても、上記、解散事由には該当しないので、誤りです。
エ 集会の決議は解散事由なので、正しいです。ちなみに、決議要件は区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。
よって、アとエの2つが正しく、2が正答となります。
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02
甲マンション管理組合法人の解散事由に関して、4つの選択肢が提示されています。
これらの選択肢の中から、区分所有法の規定に基づき、法律的に正しいものの数を特定することが求められています。
ア 正しい
解説:区分所有法において、建物の全部が滅失した場合、管理組合は解散することとされています。
イ 誤り
解説:分譲業者Aによる甲マンションの全区分所有権の買取り自体は、管理組合の解散事由とはなりません。
ウ 誤り
解説:管理組合法人に破産手続きの開始決定を受けたとしても、その事由は管理組合の解散事由として規定されていません。
エ 正しい
解説:区分所有法において、集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議によって、管理組合の解散が決定されることが規定されていません。
したがって、正しい選択肢は「二つ」となります。
この問題を解く際には、区分所有法の具体的な条文やその解釈を正確に理解することが必要です。
各選択肢が示す内容が、法律や規定の条文やその解釈と一致しているかどうかを確認し、正しいものの数をカウントすることで答えを導き出すことができます。
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03
2.が答えになります。
≪詳細解説≫
区分所有法55条からの出題です。以下の条文を参考にしてください。
1項 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
1号 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その 共用部分)の全部の滅失
2号 建物に専有部分がなくなつたこと。
3号 集会の決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。)
ア 正
55条1項1号より正しいです。
イ 誤
「全区分所有権の買取り」は55条には該当しません。
ウ 誤
「管理組合法人の破産手続開始決定」は55条には該当しません。
エ 正
55条1項3号より正しいです。特別決議要件となります。
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