マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問5
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問題
マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
法人でない管理組合の規約の保管及び閲覧に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 規約は、管理者がいる場合には管理者が、管理者がいない場合には、現に建物を使用している区分所有者又はその代理人の中から、規約又は集会の決議によって保管する者を定めて保管しなければならない。
イ 規約を保管する者は、建物内の見やすい場所に保管場所を掲示し、利害関係人の閲覧請求に対して、正当な理由なしに、規約の閲覧を拒んではならない。
ウ 区分所有権を第三者に譲渡して移転登記も済ませた者は、利害関係を有する閲覧請求権者には該当しない。
エ 規約を電磁的記録で作成・保管している場合は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものを閲覧させる。
ア 規約は、管理者がいる場合には管理者が、管理者がいない場合には、現に建物を使用している区分所有者又はその代理人の中から、規約又は集会の決議によって保管する者を定めて保管しなければならない。
イ 規約を保管する者は、建物内の見やすい場所に保管場所を掲示し、利害関係人の閲覧請求に対して、正当な理由なしに、規約の閲覧を拒んではならない。
ウ 区分所有権を第三者に譲渡して移転登記も済ませた者は、利害関係を有する閲覧請求権者には該当しない。
エ 規約を電磁的記録で作成・保管している場合は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものを閲覧させる。
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- 三つ
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この過去問の解説 (3件)
01
4.が答えになります。
≪詳細解説≫
区分所有法33条からの出題です。以下の条文を参考にしてください。
1項 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2項 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3項 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
ア 正
33条1項より正しいです。
イ 正
33条2項、3項より正しいです。
ウ 正
「区分所有権を第三者に譲渡して移転登記も済ませた者」は、33条2項の「利害関係人」には該当しません。
エ 正
区分所有法施行規則2条により、「区分所有法33条第2項に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」とされるため、正しいです。
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02
正答は 4 です。
ア 問題文の通りで正しいです。
イ 利害関係人にとって規約の内容は重要なものなので、閲覧を拒むことはできません。
ウ すでに区分所有者でないものは、権利害関係者ではありません。
エ 問題文の通りで正しいです。
全て正しいことから、正答は4となります。
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03
法人でない管理組合の規約に関する保管や閲覧の手続きについて、区分所有法や民法の規定、そして関連する判例を基に、4つの選択肢が提示されています。
これらの選択肢の中から、法律的に正しいものの数を特定することが求められています。
ア 正しい
解説:区分所有法において、規約の保管に関する規定が存在し、管理者がいる場合には管理者が、いない場合には使用している区分所有者やその代理人が保管することとされています。
イ 正しい
解説:規約を保管する者は、利害関係人の閲覧請求に応じる義務があり、正当な理由なく閲覧を拒否することはできません。
ウ 正しい
解説:区分所有権を譲渡し、移転登記も完了した者は、その管理組合の利害関係人ではなくなるため、閲覧請求権を持ちません。
エ 正しい
解説:電磁的記録での規約の作成・保管が認められている場合、内容を紙面や出力装置の映像面に表示して閲覧させることが求められます。
したがって、正答は「四つ」の選択肢となります。
この問題を解く際には、区分所有法や民法の具体的な条文やその解釈を正確に理解することが必要です。
各選択肢が示す内容が、法律や規定の条文やその解釈と一致しているかどうかを確認し、正しいものの数をカウントすることで答えを導き出すことができます。
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