精神保健福祉士の過去問 第19回(平成28年度) 福祉行財政と福祉計画 問125
この過去問の解説 (3件)
1.知的障害者福祉司は、都道府県の設置する知的障害者更生相談所に配置されなければなりません。
2.児童福祉士の任用は、社会福祉主事には2年以上児童福祉事業に従事したことが要件となっていますが、社会福祉士は経験は要件に含まれていません。
3.市町村の福祉事務所では、身体障害者福祉司は配置することができるとされています。
4.主任介護支援専門員は、保健師、社会福祉士を原則として置くこととするとされているのは、福祉事務所ではなく地域包括支援センターです。
5.都道府県の社会福祉主事は、都道府県に設置する福祉事務所において、生活保護法、児童福祉法および母子及び寡婦福祉法に定める援護、育成または更生の措置に関する事務を行います。
1.正しい。知的障害者福祉法 第13条に書かれていますが知的障害者福祉司は都道府県の設置する知的障害者更生相談所には必須、市町村は福祉事務所に設置することが出来ると書いてあります。
2.誤り。児童福祉司の資格は任用資格になります。
任用資格要件としては「医師、社会福祉士、精神保健福祉士」となっています。社会福祉士の経験は書かれていません。他にも任用資格要件はありますが割愛します。
3.誤り。都道府県が設置する身体障害者更生相談所には身体障害者福祉司の配置義務がありますが、市町村の福祉事務所は配置することができる(任意配置)とされています。
4.誤り。説明文の職種が必置なのは地域包括支援センターです。
5.誤り。都道府県の社会福祉主事は、説明文の法律の他にも、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法についての事務も行っています。
以上により選択肢1が正解となります。
正解は1です。
1.知的障害者福祉司は、都道府県の設置する知的障害者更生相談所に配置されなければなりません。
2.社会福祉士は、児童福祉法第13条第3項に基づく任用の要件の中に入っていますが、2年以上の明記はありません。並びに社会福祉主事があり、社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事したものとなっています。
3.市町村の福祉事務所では、身体障害者福祉司は配置することができる(任意配置)とされています。
4.主任介護支援専門員は、保健師、社会福祉士と共に、福祉事務所ではなく地域包括支援センターに配置されなければいけません。
5.都道府県の社会福祉主事は、福祉事務所等において、社会福祉各法に定める援護、育成または更生の措置に関する事務を行うとなっていますので、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法だけではなく、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法も含まれます。
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