精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
福祉行財政と福祉計画 問124
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問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問124 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉制度の利用に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 児童福祉法によれば、市町村は、児童養護施設への入所申請があった場合、入所の措置を採らなければならない。
- 子ども・子育て支援法によれば、認定子ども園を利用する場合、保護者は、市町村から支給認定を受けなければならない。
- 生活保護法によれば、保護の実施機関は、保護の開始の申請のあった日から七日以内に決定内容を申請者に通知しなければならない。
- 「障害者総合支援法」によれば、市町村は、介護給付費等を支給決定障害者等に代わって、指定障害福祉サービス事業者等に支払うことはできない。
- 介護保険法によれば、都道府県は、指定する介護老人福祉施設の行う介護福祉施設サービスの利用に対して、施設介護サービス費を支給しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.児童養護施設への入所について、措置をとるのは都道府県です。
2.子ども・子育て支援法では、認定子ども園を利用する場合、保護者は、市町村から支給認定を受けなければなりません。
3.決定内容を申請者に通知しなければならないのは、申請のあった日から十四日以内(特別な理由がある場合は三十日)です。
4.市町村は、介護給付費等を支給決定障害者等に代わって、指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができます。
5.施設介護サービス費を支給するのは市町村です。
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02
同法 第27条2 「都道府県知事が入所措置を決定する」と記載されています。
2.正しい。幼稚園、保育園、認定子ども園を利用する場合は、市町村による支給認定を受けなければならない。認定の種類は1号、2号、3号認定があります。
3.誤り。生活保護は事前相談→申請→生活状況調査、資産調査となります。
原則14日以内に通知します。(特別な理由がある場合は30日以内)
4.誤り。市町村(介護給付費などの支払い)→事業所に行います。
5.誤り。介護保険の保険者は市町村です。
サービス事業所(施設介護サービス費の請求)→保険者
保険者(施設介護サービス費の支払い)→サービス事業所
以上により選択肢2が正解となります。
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03
1.市町村の業務は、支援の実施状況の把握や児相への送致などです。入所の措置は都道府県になっています。
2.認定こども園の利用は、保育の必要性の認定を受け、支給認定証の交付を受けることが必要です。
3.生活保護法の第24条第3項において保護の申請があった日から14日以内に保護の要否等を決定し、申請者に書面で通知しなければいけないとされています。
4.市町村は、介護給付費等を、指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができます。
5.介護保険の保険者は市町村なので、都道府県ではなく市町村が施設介護サービス費を支給します。
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