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精神保健福祉士の過去問 第19回(平成28年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問136

問題

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事例を読んで、E相談支援専門員(社会福祉士)がFさんに提案するサービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Fさん(30歳、男性)は大学在学中に統合失調症を発症し、精神科病院に入院していたが、投薬治療やピアサポーターの励まし、E相談支援専門員の相談支援により、退院後は一人暮らしの希望を持つようになり、この度、アパートの契約もでき退院の運びとなった。Fさんは就労経験や福祉サービスの利用経験がないので、一人暮らしの際に必要なことを身につけるために自分にふさわしいサービスを紹介してもらいたいと、E相談支援専門員に相談した。
   1 .
自立訓練(生活訓練)
   2 .
就労継続支援(B型)
   3 .
重度訪問介護
   4 .
生活介護
   5 .
同行援護
( 第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問136 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正解は1です。

1.一人暮らしの際に必要なことを身につけるためにふさわしいサービスは、自立訓練(生活訓練)です。

2.Fさんは就労経験がないため、就労継続支援(B型)の利用も考えられますが、事例における本人の相談内容は「一人暮らしの際に必要なことを身につけるためにふさわしいサービス」ですので、最も適切な回答とはいえません。

3.重度訪問介護は重度の障害により、居宅等での支援が必要な人に行われるサービスです。事例からは、Fさんは一人暮らしが可能と思われ、障害が重度の状態にあるとは読み取れないため、適切な回答とはいえません。

4.生活介護は、常時介護を必要とする人に行われるサービスです。「一人暮らしの際に必要なことを身につけるためにふさわしいサービス」ではありません。

5.同行援護は視覚障害の人に行われるサービスです。事例からFさんが視覚障害と思われる情報は読み取れないため、適切な回答とはいえません。

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5
正解は1になります。
Fさんは一人暮らしの際に、必要なことを身につけたいと希望しているので、自立訓練(生活訓練)が適当だと考えられます。自立訓練では精神障害の区分で原則2年間まで、自立した日常生活や社会生活を営むことを目的とした訓練が受けられます。

2 就労継続支援(B型)の対象は、⑴就労経験があるが一般企業の雇用が困難な者 ⑵就労移行支援事業を利用し、B型が適当だと判断された者 ⑶50歳以上または障害基礎年金1級受給者とされています。就労経験がなく、30歳であるFさんは該当することは考えづらく、一人暮らしに必要なことを知るためには事業内容が生活訓練のが適切であるため、当てはまりません。

3 重度訪問介護は重度の肢体不自由、重度の知的、精神障害から行動に困難の生じるものが対象であり、Fさんはこれに当てはまりません。

4 生活介護は常時介護を必要とする障害者を対象とし、日中に障害者支援施設などでの入浴や食事の介護等を行うものなので、Fさんはこれに当てはまりません。

5 同行援護は視覚障害により、移動に著しい困難が生じる障害者・児を対象にするサービスであるので、Fさんは当てはまりません。

3
正答【1】

1.正答 
自立訓練(生活訓練)は、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため一定の支援が必要な知的障害または精神障害のある人を対象に障害者施設、居宅にて必要な訓練や相談や助言等の支援を行います。
具体的には、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な基本的なことを中心とします。


2.誤答 
就労継続支援(B型)は、通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害者に対して、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった人は、就労継続支援(A型)や一般就労につなげることを目指しています。


3.誤答 
重度訪問介護は、重度の肢体不自由または知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を要する人を対象に地域生活を支援します。
訪問介護(ヘルパーが自宅を訪問)にて身体介護(入浴、排せつ、食事などの介護)や家事援助(調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言)など生活全般にわたる援助や移動介護(外出時における移動中の介護)を総合的に行います。


4.誤答 
生活介護は、障害者施設などで常に介護が必要な人に対して、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として社会参加と福祉の増進を支援します。
主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います


5.誤答 
同行援助とは、視覚障害によって移動に著しい困難を有し、基準を満たしている方を対象に、外出時における移動時や必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)、移動の援護、排泄・食事等の介護のほか安心して外出できるように援助を行います。

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