精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問137
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問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問137 (訂正依頼・報告はこちら)
2005年(平成17年)に制定された障害者自立支援法の内容として、正しいものを1つ選びなさい。
- 各法律に分かれていた障害者施策を、身体障害、知的障害、精神障害だけでなく難病も含めて一本化した。
- 既存の障害者施設サービスを、日中活動の場と生活の場に分離した。
- 新たな就労支援事業として、重度身体障害者授産施設を創設した。
- 対象者の障害程度区分にかかわらず、全てのサービスを利用できるようにした。
- 安定的な財源確保のため、介護保険財源からの調整交付金制度を導入した。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.各法律に分かれていた障害者施策を、身体障害、知的障害、精神障害だけでなく難病も含めて一本化されたのは、2013年(平成25年)障害者総合支援法の改正です。
2.2005年(平成17年)に制定された障害者自立支援法により、既存の障害者施設サービスが、日中活動の場と生活の場に分離されました。
3.重度身体障害者授産施設が創設されたのは1964年(昭和39年)です。
4.サービスの利用は障害程度区分に応じたものとなっています。
5.障害福祉サービスにおいて、介護保険財源からの調整交付金制度は導入されていません。
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02
2005年(平成17年)に制定された障害者自立支援法の内容として、既にあった障害者施設サービスを、日中活動の場と生活の場に分離しました。
1 障害者総合支援法(障害者自立支援法の改称)の対象である身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含み知的障害者を除く)に「難病等」が加わったのは、2013(平成25)年の改正からです。
3 重度身体障害者授産施設は、障害者自立支援法が制定される前の取り組みです。授産施設の多くが障害者自立支援法以降は、徐々に就労移行支援事業所や就労継続支援事業所(A型、B型)などへ移行していきました。
4 2005年(平成17年)障害者自立支援法では、障害程度区分に応じたサービスの利用を取り入れました。しかし、その程度区分が障害特性を十分に反映していないなどの問題があり、2014(平成26)年より、必要な支援の度合いに着目する「障害支援区分」へと変更されました。
5 障害者自立支援法において、サービスの財源は介護保険財源からの調整交付金制度を導入していません。障害者自立支援法制定の背景には措置制度から支援費制度(精神障害は対象外)への移行によるサービス利用者の増加、財政負担の増加があり、制定によって利用者もサービス量や所得に応じて、原則1割の費用を負担するなどの自己負担の方式が追加されました。
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03
1.誤答
障害者自立支援法は、各法律に分かれていた障害者施策を「身体障害」「知的障害」「精神障害」の3障害にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスを一元化し、多様な障害福祉サービス利用者に対応できる全国共通の利用制度が導入されました。
また、福祉サービスの一元化は行われましたが、各障害の定義や措置については、各法律を優先しています。
2.正答
既存の障害サービスは、障害種別ごとに複雑に分かれてていたため、施設・事業体系(33種類)を「日中活動の場」と「生活の場」に分けたり、「就労支援」事業を新設したりするなど、障害者のニーズに応じた支援に見直しされました。
3.誤答
障害者自立支援法では、新たに就労移行支援事業、就労継続支援事業が設けられ、福祉的就労から一般雇用への移行促進を図ることを目指しています。
・就労移行支援事業
一般就労を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる者に対し、事業所内における作業訓練や職場実習、就職後の職場定着支援等を実施する事業です。
・就労継続支援事業(雇用型、非雇用型)
一般企業での雇用が困難な者等に対し、就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上を図ることにより、一般就労への移行に向けた支援を実施する事業です。
4.誤答
障害者自立支援法では、サービスの必要性を明確にするため障害程度区分が設けられ、支援の必要度に応じてサービスが利用できるようになりました。
5.誤答
安定的な財源の確保のために、国の費用負担の責任を強化(費用の2分の1を義務的に負担)し、利用者も利用したサービス量及び所得に応じて原則1割の費用を負担するなど、みんなで支えあう仕組みになりました。
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