精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問138
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問138 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」における自治体の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 市町村は、精神通院医療について支給認定を行う。
- 市町村長は、自立支援給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。
- 都道府県は、障害児通所給付費の給付決定を行う。
- 都道府県知事は、介護給付費等に係る処分の審査請求事案を取り扱う。
- 都道府県知事は、指定特定相談支援事業者の指定を行う。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.精神通院医療について支給認定を行うのは、都道府県です。
2.自立支援給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めるのは、厚生労働大臣です。
3.障害児通所給付費の給付決定を行うのは、市町村です。
4.介護給付費等に係る処分の審査請求事案を取り扱うのは、都道府県知事です。
5.指定特定相談支援事業者の指定を行うのは、市町村です。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
介護給付費等に係る処分の審査請求事案は都道府県が行います。市町村の行なった障害支援区分認定や支給決定に対する不服審査を障害者介護給付費等不服審査会にて審議します。
1 自立支援医療(精神通院医療)は申請窓口となる市町村を経由して「都道府県」が支給認定を行います。
2 障害者総合支援法における自立支援給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めるのは、厚生労働大臣です。
3 児童福祉法に定められている障害児通所給付費の給付決定を行うのは市町村です。都道府県は障害児入所支援に関することが管轄です。
5 サービス等利用計画案の作成などを行う指定「特定」相談支援事業者の指定を行うのは、「市町村」です。地域移行支援や地域定着支援などを行う指定「一般」相談支援事業者の指定を行うのは「都道府県」です。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
1.誤答
精神通院医療について支給認定を行うのは、都道府県です。
精神保健福祉センターにおいて精神通院医療(自立支援医療)の要否を判定した上で決定します。
市町村長は、支給の申請受理と支給認定が決定された場合に自立支援医療受給者証を交付します。
2.誤答
自立支援給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針は、「厚生労働大臣」が定めます。
3.誤答
障害児通所給付費の給付決定を行うのは、市町村です。通所給付決定の勘案事項、児童相談所等の意見、障害児支援利用計画案を勘案して支給の要否を決定します。
4.正答
障害者(児)の障害福祉サービスの適正利用の確保のため、障害者等が市町村の行った介護給付費等に係る処分に不服がある場合は、その請求により、審査の実施主体である都道府県知事が客観的な立場から当該処分の適否について迅速に審査を行います。
5.誤答
指定特定相談支援事業者の指定を行うのは、市町村です。また、指定障害児相談支援事業者の指定も市町村が行います。
都道府県は、指定一般相談支援事業者の指定を行います。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問137)へ
第19回(平成28年度)問題一覧
次の問題(問139)へ