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社労士の過去問 第51回(令和元年度) 健康保険法 問50

問題

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健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
さかのぼって降給が発生した場合、その変動が反映された月(差額調整が行われた月)を起算月として、それ以後継続した3か月間(いずれの月も支払基礎日数が17日以上であるものとする。)に受けた報酬を基礎として、保険者算定による随時改定を行うこととなるが、超過支給分の報酬がその後の報酬から差額調整された場合、調整対象となった月の報酬は、本来受けるべき報酬よりも低額となるため、調整対象となった月に控除された降給差額分を含まず、差額調整前の報酬額で随時改定を行う。
   2 .
被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専従する場合においては被保険者資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、賃金の支払停止は一時的であり、使用関係は存続しているため、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負う。
   3 .
給与計算の締切り日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日である場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月分まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間に係るもの)まで保険料を控除する。
   4 .
全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。
   5 .
介護休業期間中の標準報酬月額は、その休業期間中に一定の介護休業手当の支給があったとしても、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。
( 社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 健康保険法 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正解:3

1:正しい
遡って降給が発生した場合の保険者算定による随時改定の取り扱いは設問のとおりになります。
設問後半の事例としては、10月に遡って2万円の降給が行われ、12月の報酬から控除される場合、12月は10月、11月の超過支給分合計4万円の控除に加えて、12月の降給分2万円も控除されることになってしまい、本来受けるべき報酬よりも低額となってしまいますので、「調整対象となった月に控除された降給差額分を含まず、差額調整前の報酬額」=「12月の報酬に10、11月の超過支給分4万円を加算した額」で随時改定を行うことになります。

2:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
被保険者が病気等で休職となった場合でも、被保険者の資格は存続させ、休職期間中の標準報酬月額は、休職前の標準報酬月額によるものとされ、事業主及び被保険者がそれぞれ折半負担し、事業主がその全額の納付義務を負うものとされています。
ただし、休職中給料が全く支給されない場合で、名目が休職であっても実質は使用関係の消滅とみられる場合においては、資格を喪失させることになっています。

3:誤り
設問の場合、資格喪失日は7月31日になります。保険料はその前月の「6月分」まで生じることになるため「7月分まで生じる」としている設問は誤りになります。
6月分の保険料は、7月25日支払いの給与から控除されるため、8月25日支払の給与から保険料を控除されることはありません。

4:正しい
標準賞与額の累計は年度ごと、そして保険者ごとに行われ、年度の累計の限度額は573万円となっています。設問のように、年度の途中で保険者が変わった場合の標準賞与額は通算せず、それぞれで累計することになりますので、健康保険組合の標準賞与額の累計は450万円となり、573万円を超えていませんので設問のとおり、正しい内容になります。

5:正しい
設問のとおり、介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定基礎となった報酬に基づき算定した額とされています。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

解答:「給与計算の締切り日が毎月15日であって・・・」が正解です。

選択肢1. さかのぼって降給が発生した場合、その変動が反映された月(差額調整が行われた月)を起算月として、それ以後継続した3か月間(いずれの月も支払基礎日数が17日以上であるものとする。)に受けた報酬を基礎として、保険者算定による随時改定を行うこととなるが、超過支給分の報酬がその後の報酬から差額調整された場合、調整対象となった月の報酬は、本来受けるべき報酬よりも低額となるため、調整対象となった月に控除された降給差額分を含まず、差額調整前の報酬額で随時改定を行う。

超過支給分の報酬がその後の報酬から差額調整された場合、調整対象となった月の報酬は、本来受けるべき報酬よりも(他の月の超過支給分の差額調整によって)低額となるため、調整対象となった月に控除された降給差額分を含まず、差額調整前の報酬額で随時改定を行います。

選択肢2. 被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専従する場合においては被保険者資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、賃金の支払停止は一時的であり、使用関係は存続しているため、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負う。

被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、(被保険者への報酬がない場合でも)事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬で保険料を折半負担し、事業主は(被保険者分も含め)その納付義務を負います。

選択肢3. 給与計算の締切り日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日である場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月分まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間に係るもの)まで保険料を控除する。

×

7月30日で退職ですから「7月31日に資格喪失」となりますので、保険料は「6月分」までになります。

選択肢4. 全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。

全国健康保険協会と健康保険組合の間では、限度額573万円の標準賞与額の累計は行われません。従って、全国健康保険協会では「7月150万円」で、健康保険組合では「12月250万円、翌年3月200万円」の合計「450万円」となります。

選択肢5. 介護休業期間中の標準報酬月額は、その休業期間中に一定の介護休業手当の支給があったとしても、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。

介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされます。

3
1 〇 設問のとおりです。遡って昇給が発生した場合、その変動が反映された月を起算月として、それ以後継続した3月間に受けた報酬を基礎として保険者算定による随時改定を行うこととなりますが、遡って降給が発生した場合についても遡って昇給が発生した場合と同様に取り扱うこととなります。
(法43条)

2 〇 設問のとおりです。病気休職の場合は、使用関係は存続しているため資格喪失させず、保険料も労使折半で事業主に支払い義務が課されます。
(法161条、昭和4年事発125号)

3 × 資格喪失日が7月31日となります。よって、保険料は資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までについて徴収される為、保険料は6月分までとなります。
(法156条)

4 〇 設問のとおりです。年度の途中で保険者が変わった場合、標準賞与額は累計されません。
(法45条1項)

5 〇 設問のとおりです。「休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬」に基づき算定した額となります。
(法44条)

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