社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
厚生年金保険法 問1

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 厚生年金保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 昭和36年4月2日以後生まれの男性である第1号厚生年金被保険者(坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。)は特別支給の老齢厚生年金の支給対象にはならないが、所定の要件を満たす特定警察職員等は昭和36年4月2日以後生まれであっても昭和42年4月1日以前生まれであれば、男女を問わず特別支給の老齢厚生年金の支給対象になる。
  • 厚生年金保険法第86条第2項の規定により厚生労働大臣が保険料の滞納者に対して督促をしたときは、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収するが、当該保険料額が1,000円未満の場合には、延滞金を徴収しない。また、当該保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が100円未満であるときも、延滞金を徴収しない。
  • 老齢厚生年金の額の計算において、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないこととされているが、受給権取得後の受給権者の被保険者であった期間については、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。
  • 平成26年4月1日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60歳に到達するまでの間、その支給を停止する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:5

1:正しい
特定警察職員等の支給開始年齢の引上げは、一般男子又は女子(第1号厚生年金被保険者を除く。)より6年遅れで実施されるため、設問のとおり、所定の要件を満たす特定警察職員等は昭和36年4月2日以後生まれであっても昭和42年4月1日以前生まれであれば、男女問わず特別支給の老齢厚生年金の支給対象になります。

2:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、延滞金を徴収しない事由としては他に、
・納期を繰上げて徴収するとき
・納付義務者の住所もしくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき
があります。

3:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
老齢厚生年金の受給権取得後の被保険者であった期間については、設問のような取扱いをして年金額の再計算をします。この額の改定のことを「退職時改定」といいます。
この退職時改定による額の改定は、資格喪失日から起算して1か月を経過した日の属する「月から」行われます。「翌月から」ではないので注意が必要です。

4:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
これに対し、法42条の本来の老齢厚生年金は、被保険者期間を「1か月以上」有していることが要件とされています。

5:誤り
設問の場合、夫に対する遺族厚生年金の支給は停止はされません。
夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、支給が停止されることとされています。
ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、60歳に達する前であっても、その支給は停止されないと法65条の2で規定されています。

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02

1 〇 設問のとおりです。特定警察職員等は昭和42年4月1日以前生まれであれば、男女問わず特別支給の老齢厚生年金の支給対象になります。
(法附則20条の2)

2 〇 設問のとおりです。延滞金徴収については、保険料額が1,000円未満の場合、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が100円未満の場合は、延滞金を徴収しません。
(法87条1項ただし書)

3 〇 設問のとおりです。尚、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金額を改定します。
(法43条3項)

4 〇 設問のとおりです。尚、65歳から支給される本来の老齢厚生年金は厚生年金保険の被保険者期間が1か月でもあれば支給されます。
(法附則8条)

5 × 55歳以上60歳未満の夫が遺族厚生年金の受給権者となった時は、60歳に達するまで支給停止されます。しかし、夫が遺族基礎年金の受給権を有する場合には、60歳に達するまでの間、遺族厚生年金の支給停止は行われません。
(法65条の2)

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03

解答:「平成26年4月1日以後に・・・」が正解です。

選択肢1. 昭和36年4月2日以後生まれの男性である第1号厚生年金被保険者(坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。)は特別支給の老齢厚生年金の支給対象にはならないが、所定の要件を満たす特定警察職員等は昭和36年4月2日以後生まれであっても昭和42年4月1日以前生まれであれば、男女を問わず特別支給の老齢厚生年金の支給対象になる。

特定警察職員等は昭和36年4月2日以後生まれであっても昭和42年4月1日以前生まれであれば、男女を問わず特別支給の老齢厚生年金の支給対象になります。

選択肢2. 厚生年金保険法第86条第2項の規定により厚生労働大臣が保険料の滞納者に対して督促をしたときは、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収するが、当該保険料額が1,000円未満の場合には、延滞金を徴収しない。また、当該保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が100円未満であるときも、延滞金を徴収しない。

厚生年金保険法の延滞金は「保険料額が1,000円未満の場合」「延滞金が100円未満の場合」は徴収されません。

選択肢3. 老齢厚生年金の額の計算において、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないこととされているが、受給権取得後の受給権者の被保険者であった期間については、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。

「受給権者がその被保険者の資格を喪失し」かつ「被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過」したときは、資格喪失した月前までの被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎(退職時改定)とします。

選択肢4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。

特別支給の老齢厚生年金の受給権は、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合は、発生しません。

選択肢5. 平成26年4月1日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60歳に到達するまでの間、その支給を停止する。

×

夫に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が「遺族基礎年金の受給権」を有するときは、60歳に達する前であってもその支給は停止されません。

参考になった数6