社労士の過去問 第52回(令和2年度) 国民年金法 問64
この過去問の解説 (3件)
68歳到達年度前は「名目手取り賃金変動率」、68歳に到達した年度以後は「物価変動率」を基準とします。
2.誤
第3号被保険者の資格取得の届出は、「市町村長」ではなく「日本年金機構」に提出することによって行います。
3.誤
障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出には指定日前「3か月」以内に作成された診断書等を添付します。
4.正
設問のとおりです。
第2号厚生年金被保険者(国家公務員共済組合の組合員)、第3号厚生年金被保険者(地方公務員共済組合員)又は第4号厚生年金被保険者(私立学校教職員共済制度の加入者)については国民年金原簿に記載されていません。
5.誤
「脱退一時金」と「死亡一時金」を入れ替えれば正しい文章になります。
特別一時金は国民年金法附則上の給付であるが死亡一時金は国民年金法本則の給付です。
国民年金制度は、簡単にいうとほぼ全員にあてはまりうる制度であり、自身がどの区分に該当し、またどのライフステージや親族の状況によって、どんな対応をしないといけないか、その結果としてどのような給付を受けられるか、をいわゆる「点」ではなく「線」の知識として順次修得していき、それをまた実経験と結び付けていくことで、確固となる知識としていけるとよいでしょう。
また、少子高齢化のさらなる進行に伴い、特に給付面での金額・年齢要件の変更は今後とも十分考えられるので、法律改正情報に留意しておくとよいでしょう。
誤った記述です。
本設問文の場合、68歳に到達する年度よりも前の年度では、「名目手取り賃金変動率」を基準として、68歳に到達した年度以後は「物価変動率」を基準として、年金額の改定が行われます。
知識問題のレベルと判断します。
このまま理解しておきましょう。
なお今後とも、少子高齢化のさらなる進行をふまえ、この条件が変動しうる可能性も視野に入れておくとよいでしょう。
誤った記述です。
法律の条文上は、届出先は「厚生労働大臣」になります。
なお、実際の処理上は、第3号被保険者の扶養配偶者が勤務する会社等の事業主が、管轄の年金事務所に提出することになります。
誤った記述です。
本設問文の場合、指定日目「3か月」以内に作成された診断書を提出することになります。
1か月では、準備に対する期間が短すぎると考えられていると理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。
本設問文の各共済組合・共済制度においては、基礎年金制度の導入以前より、独自の保険料徴収・給付の基準を作成しており、国が行うものと別に運営されていたことから、これらの共済組合・共済制度に管理をゆだねることとし、国民年金原簿への記録を行わないものと整理されたと理解しておくとよいでしょう。
なお、これらの共済組合についても、同様に少子高齢化のさらなる進行をふまえ、国民年金・厚生年金保険への完全統合となる可能性も今後考えられるものとして、法律改正情報に留意しておくとよいでしょう。
誤った記述です。
本設問文の場合、国民年金法の本則上に規定されているものとして「死亡一時金」があり、附則上に規定されているものとして「脱退一時金」があります。
現在では国民皆年金としていることから、「脱退」は例外的な適用事項として、本則ではなく附則にて規定されていると理解しておくとよいでしょう。
「国家公務員共済組合の組合員・・・」が正解です。
×
年金額は、受給権者が68歳到達年度より前の年度は「名目手取り賃金変動率」、68歳到達年度(基準年度)以後は「物価変動率」を基準として改定されます。
×
第3号被保険者の資格取得届は配偶者である第2号被保険者の事業主又は共済組合等を経由して「厚生労働大臣(日本年金機構)」に届出が必要です。
×
障害状態確認届の診断書は指定日前「3月以内」に作成されたものでなければなりません。
〇
設問のとおりです。
国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間は、国民年金原簿のに関する規定は適用されません。
×
「死亡一時金」は国民年金法本則に、「脱退一時金」は法附則に規定されています。
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