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社労士の過去問 第52回(令和2年度) 国民年金法 問65

問題

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国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
日本年金機構は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければ、保険料の納付受託者に対する報告徴収及び立入検査の権限に係る事務を行うことができない。
   2 .
老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。
   3 .
遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、正当な理由がなくて、指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないときは、当該遺族基礎年金は支給を停止するとされている。
   4 .
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
   5 .
国民年金基金が厚生労働大臣の認可を受けて、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会に委託することができる業務には、加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析が含まれる。
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 国民年金法 問65 )
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この過去問の解説 (3件)

7
1.正
設問のとおりです。
日本年金機構が納付受託者に対する報告徴収及び立ち入り検査を行うためには、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。

2.正
設問のとおりです。
老齢基礎年金の受給権者の配偶者によって生計を維持していたことの認定は、振替加算の開始事由に該当した日における生計維持関係により行われます。

3.誤
受給権者が正当な理由がなく指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないときは、当該遺族基礎年金は、「支払を一時差し止めることができる」とされています。

4.正
設問のとおりです。
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利(支分権)は、支払期月の翌月の初日を起算日として5年を経過したときは、時効によって消滅します。

5.正
設問のとおりです。
国民年金基金が厚生労働大臣の認可を受けて金融機関等に委託する業務には加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析が含まれます。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

 本設問群は、普段なじみが薄い分野の事柄も含まれていますので、その場合は過去問で問われた事項を押さえておき、それ以外はなじみがある分野で取りこぼしをしないような知識の習得が大事だと筆者は考えます。

 あまり学習の幅を広げすぎず、基本的な事項を確実に得点できるような理解のしかたをしていきましょう。

選択肢1. 日本年金機構は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければ、保険料の納付受託者に対する報告徴収及び立入検査の権限に係る事務を行うことができない。

 正しい記述です。

 日本年金機構は、国(厚生労働大臣)の監督のもと公的年金制度の運営を国から任されている組織であることから、本設問文のような事務を行う際には、あらかじめ厚生労働大臣の認可が必要である点を、理解しておくとよいでしょう。

選択肢2. 老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。

 正しい記述です。

 本設問文のとおり理解しておきましょう。

 同様に、受給権発生日(当日)も生計維持関係の認定日になる点を、合わせて理解しておくとよいでしょう。

選択肢3. 遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、正当な理由がなくて、指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないときは、当該遺族基礎年金は支給を停止するとされている。

 誤った記述です。

 本設問文の場合、支給を一時差し止められます。

 一時差し止めと支給停止の要件の違いを整理しておくとよいでしょう。

選択肢4. 年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

 正しい記述です。

 年金給付については、支払期月ごとに時効が起算される点を理解しておきましょう。

 また、いわゆる長期時効である「5年」が適用される点もあわせて理解しておきましょう。

選択肢5. 国民年金基金が厚生労働大臣の認可を受けて、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会に委託することができる業務には、加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析が含まれる。

 正しい記述です。

 知識問題のレベルと判断します。

 本設問文のとおり理解しておきましょう。

2

遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、正当な理由がなくて、指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないときは、当該遺族基礎年金は支給を停止するとされている。」が正解です。

選択肢1. 日本年金機構は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければ、保険料の納付受託者に対する報告徴収及び立入検査の権限に係る事務を行うことができない。

設問のとおりです。

保険料納付受託者に対する報告徴収及び立入検査に関する事務は、機構に厚生労働大臣の権限に係る事務が委任されていますが、

事務を行う場合はあらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければならない、とされています。

選択肢2. 老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。

設問のとおりです。

振替加算に係る生計維持関係の認定は、加算事由に該当した日における生計維持関係で行われます。

選択肢3. 遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、正当な理由がなくて、指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないときは、当該遺族基礎年金は支給を停止するとされている。

×

設問の届出を正当な理由がなく指定日までに提出しないときは、遺族基礎年金の支給を「一時差し止めることができる」とされています。

選択肢4. 年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

設問のとおりです。

年金給付を受ける権利に基づいて支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利(支分権)は、各支払期月の翌月初日から5年を経過したときに時効によって消滅します。

選択肢5. 国民年金基金が厚生労働大臣の認可を受けて、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会に委託することができる業務には、加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析が含まれる。

設問のとおりです。

国民年金基金が厚生労働大臣の認可を受けて委託することができる業務には、加入員又は加入員であったものに年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理、分析が含まれます。

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